無線を使っていないのに納付書が送られてきた
電波利用料は、無線を使っていなくても納付書を送付する場合があります。
1.過去に無線局等の免許等を取得し、現在でも免許等が有効な場合
(無線機が使えなくても免許等が有効な場合は電波利用料は発生します。)
2.電波利用料の未納があった場合も納付書を送付します。
(既に免許等を廃止していても、未納があった場合は、電波利用料の納付
は必要となります。)
3.免許を受けていた人が亡くなられた場合でも、無線局等の廃止の手続きが行
われないと電波利用料の納付が必要になります。
なお、アマチュア無線局の免許を受けた人が亡くなられた場合であって
納付書が送られてきたときは、お手数ですが、下記にご連絡ください。
4.これまで無線を使ったことがない場合、無線局等を廃止したにもかかわらず
納付書が送られてきたときは、お手数ですが、下記にご連絡ください。
問い合わせ先
1.電話による問い合わせ
TEL:089-936-5006
(受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
2. 問い合わせフォーム
フォームに必要事項をご記入いただきますようお願いします。
フォームのリンク(ここをクリック)
11桁の整理番号の入力誤りにご注意ください。
11桁の整理番号の記載箇所については、
「ATM利用した納付方法」(ここをクリック)
の下部に納付書等のサンプルがありますのでご確認ください。
※対象は、四国総合通信局管内の無線局に限らせていただきます。
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