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よくある質問(Q&A)
Q1
電波伝搬障害防止制度とは、何ですか?
A1
公共性が高く、国民生活に密接に結び付く重要無線通信(周波数890MHz以上の特定の固定地点間を結ぶ無線通信)において、31mを超える高層ビル等の建築による遮蔽(しゃへい)から未然に防止することを目的とする制度で、電波法第102条の2によって指定しています。
Q2
総務大臣が指定する重要無線通信とは、何ですか?
A2
総務大臣は、次の種類の無線通信について、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときは、その必要な範囲において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100m以内の区域を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」という。)として指定します。
また、防止区域として指定される区間は、官報に告示されます。
電気通信業務用 (NTT各社等の電気通信事業者の無線通信)
放送業務用 (放送局が送信所へ番組を伝送する無線通信)
気象業務用 (気象庁の無線通信)
人命と財産の保護、治安維持用 (警察庁等の関係官公庁の無線通信)
電気事業用 (電力の安定供給のための電力会社等の無線通信)
鉄道事業用 (鉄道の安全運行のための鉄道会社の無線通信)
Q3
伝搬障害防止区域の範囲とは、どのように指定されますか?
A3
防止区域は、重要無線通信の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で、かつ必要な区間で指定されています。
Q4
高層ビル等を計画していますが、どうすればよいのでしょうか?
A4
高層ビル等(以下「高層建築物等」という。)における最高部の高さが31mを超えるものを計画されている場合、当該高層建築物等が防止区域の範囲内で工事が行われるものか否かを確認することが必要となります。
その確認場所は、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)又は都道府県(道にあっては、支庁を含む。)及び市町村(建築主事を置くものに限る。)の事務所に防止区域を表示する図面を備え付けていますので、縦覧することにより「防止区域」の内か外かを確認することができます。
防止区域内の場合
「高層建築物等予定工事届」を管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に提出することが必要です。この届出により、重要無線通信の回線に対して,当該高層建築物等の遮蔽による影響があるかどうかを審査します。
また、審査の必要上、新たに図面等の提出をお願いする場合もあります。
なお、31mを超える場合であっても、届出が不要となる場合(避雷針、送電線等)があります。(電波法による伝搬障害防止に関する規則第4条)
防止区域外の場合
届出は不要となります。
Q5
高層建築物等予定工事届を提出した後は、どうなりますか?
A5
届出を受理した総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)は、当該高層建築物等が防止区域の重要無線通信に障害を与えるか否かを審査し、届出受理後3週間以内(障害がない場合)に、その結果を通知します。
また、新たな資料(図面等)の提出をお願いした場合、その資料提出の受理した日から3週間以内となります。
障害がない場合
障害の原因とならない旨を記載した文書を届出者(建築主)に通知します。
障害がある場合
障害の原因となる旨を記載した文書を建築主(工事請負人等を含む。)と重要無線通信の無線局の免許人にそれぞれ通知します。
Q6
障害の原因となる旨の通知を受けた場合、どうなりますか?
A6
障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除き、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。
工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
無線局の免許人との間に協議が調ったとき。
なお、建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
Q7
防止区域の照会について、電話やFAXで教えてもらえますか?
A7
電話やFAXでの問い合わせについては、回答できません。
伝搬障害防止区域図が、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)又は都道府県(道にあっては、支庁を含む。)及び市町村(建築主事を置くものに限る。)の事務所に防止区域を表示する図面を備え付けていますので、縦覧することにより確認ができます。
照会される方は、当該高層建築物等の案内図(住宅地図等)や立面図(断面図)等を持参の上、直接ご照会に行ってください。
Q8
高層建築物等予定工事届の提出時期は、いつですか?
A8
建築主が「その工事に着手する前に届け出ること」とされています。
また、計画中においても防止区域の図面で確認していただけますが、年間、数回の防止区域の指定が追加される等の変動がありますので、当該高層建築物等の最終確認は工事着工確定時にお願いします。
なお、既に当該高層建築物等が確認申請中や工事施工中において、防止区域の照会をしていない場合は、速やかに関係機関で確認してください。
Q9
高層建築物等に係る届出とは、どのような場合に必要ですか?
A9
防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31mを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣宛てに届け出ることが必要です。
なお、届出は管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)で受け付けています。
地表高31mを超える建築物等の新築
工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31mを超える建築物等となるもの
地表高31mを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
Q10
「高層建築物等予定工事届」と建築確認申請とは、どのような関係がありますか?
A10
「高層建築物等予定工事届」を提出していないからといって、確認申請の受付けができない、若しくは、確認通知書等がおりない、といったことはありません。 ただし、予定工事届の提出時期については、建築主が「その工事に着手する前に届け出ること」とされています。
なお、計画されている高層建築物等について、建築主が確認申請で提出する図面と同じものを、予定工事届にも添付してください。
Q11
「高層建築物等予定工事届」を郵便で送付することは可能ですか?
A11
郵便で送付していただく事は可能です。
郵便物の紛失等の可能性がありますので、できるだけ「簡易書留」等でご送付ください。ただし、書類不備等の場合には、届出を受理できない場合もあります。
また、届出に対する審査結果の通知書を郵便で送付することも可能です。郵便での送付をご希望の場合は、返信用封筒(A4版の通知書が入るもの)に所定額の切手を貼付の上、ご提出ください。
Q12
高層建築物等が重要無線通信の回線に影響を与える場合、どのような対処方法がありますか?
A12
例として、次のような場合がありますが、対処に係る費用等は、建築主と重要無線通信の無線局の免許人との協議によって決まります。
中継無線局を設けて伝搬路を変更して、高層建築物等を回避する。
建築物等の一部を変更して、重要無線通信への影響を回避する。
重要無線通信の経路を変更して、高層建築物等を回避する。
高層建築物等に中継無線局を設置して、高層建築物等を回避する。
Q13
高層建築物等を予定している場所が防止区域内の場合、重要無線通信の伝搬路より高いものは建てられませんか?
A13
電波伝搬障害防止制度は、重用無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって、遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。よって、高層建築物等の高さを規制するものではありません。
ただし、重要無線通信の伝搬路より高いものを計画しており、かつ障害原因となる可能性が高い場合は、無線局の免許人との事前協議等の対策をしておいた方がよいでしょう。
Q14
観覧車や風車等は、届け出が必要ですか?
A14
観覧車や風車等は工作物に該当しますので、最高部(羽根等)の高さが31mを超え、かつ防止区域内の場合、届出の対象となります。
Q15
建築物等の屋上に設けられる広告塔や遊覧設備等の工作物は、高さに含めますか?
A15
高さに含めてください。 その広告塔等を含めて31mを超えるものが防止区域内の場合、届出の対象となります。
Q16
高層建築物等に設置されている窓拭き清掃用ゴンドラは、届け出の対象となりますか?
A16
届け出の対象とはなりません。ただし、ゴンドラにより重要無線通信が遮蔽される可能性もありますので、参考資料として、高層建築物等におけるゴンドラの経路及びゴンドラの仕様書等の提出をお願いします。
Q17
鉄塔を計画していますが、防止区域内の場合には届出が必要ですか?
A17
31mを超える部分の形状により、届出の対象となる可能性があります。また、高層建築物等に鉄塔を設置する場合、鉄塔を含めて31mを超える場合は、届出の対象となります。
この場合、既存の高層建築物等の高さを含めた図面等が必要となりますので、詳しくは、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)までお問い合わせください。
Q18
高層建築物等の施工中における仮設クレーン等は、届出の対象となりますか?
A18
仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届出の対象とはなりません。
ただし、超高層ビル等(60m以上)の場合、仮設クレーン等の使用が大きいものとなり、重要無線通信に影響を与える場合があります。参考資料として、仮設クレーン等の使用する期間、設置場所及び仕様書等の提出をお願いします。
Q19
建築主が複数の場合、届出書類へのそれぞれの押印は必要ですか?
A19
届出書類への押印は不要です。
ただし、建築主が複数の場合、全ての者について、住所、氏名の記載が必要です。
Q20
高層建築物等の海抜高及び地表高の求め方は、何を基準にしますか?
A20
海抜の高さは、東京湾の平均海面(T.P.)を基準(標高0m)としてください。
また、高さの測量を行うときの基準(水準点)になるものが、白地図等の主な国道又は県道等に沿って約2kmごとに記載されていますので、参考にしてください。
地表の高さは、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さを記入してください。
また、高層建築物等の最高部(塔屋部分を含む。)の高さを記入してください。
Q21
傾斜地に高層建築物等を予計画していますが、海抜高及び地表高の求め方は、どうなりますか?
A21
傾斜地の場合、高層建築物等が接している最低の地盤面からの海抜高を求めてください。
また、地表高もそれにあわせた位置を「0」とし算出してください。
Q22
防止区域の指定の際、現にその防止区域内で施工中の高層建築物等の場合、何か手続きする必要がありますか?
A22
「高層建築物等工事計画届」(法第102条の3第5項)の提出をお願いします。
また、伝搬路の障害となるかどうかの調査や障害となる場合の措置等は、重要無線通信の免許人と建築主との協議により行われます。
Q23
「高層建築物等予定工事届」を提出しましたが、当該建築物等の譲渡により建築主が変わりました。何か手続きする必要がありますか?
A23
新しい建築主から、建築主を変更する旨の「高層建築物等変更届」の提出をお願いします。
この記載事項は、当該建築物等の位置及び名称、新旧建築主の住所及び氏名並びに変更の年月日、及び理由等を記載してください。
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