無線局免許状の郵送を希望するときは、郵便番号・住所・氏名を記載し切手を貼付した返信用封筒を忘れずに申請書に添付してください。電子申請で手続きを行った場合は、他に「問い合わせ番号」も記載してください。
なお、電子申請で免許状受取方法として、送料受取人払いによる受取りを選択した場合は返信用封筒の郵送は不要です。
東北総合通信局に来局して直接受け取る場合は、免許状準備のため、ご面倒でもあらかじめ電話連絡をお願いします。なお、受取の際は正当な受取人であることを確認するため、氏名等を証明する書類(運転免許証等)のご持参をお願いします。
東北総合通信局陸上課 アマチュア局担当 TEL:022-221-0688 FAX:022-221-0607
〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎内
電子申請は手数料がお得です!
<例>再免許の場合:電子申請1,950円(書面申請だと3,050円)
なお、ダウンロードが出来ない場合はお近くのハムショップか次の所で通信販売(有料)を行っていますので直接お問合わせください。
一般社団法人日本アマチュア無線連盟 広報課販売係 TEL 03-3988-8752
一般財団法人情報通信振興会 本部 TEL 03-3940-3951
個人局 | 社団局 |
---|---|
JQ7BUJ | JE7ZGC |
なお、技適機種に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)やブースタ(リニアアンプ)を接続して無線局免許申請を行う場合は技術基準適合証明の効力が無くなるため、無線設備の保証が必要となります。
「無線局免許申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を直接、東北総合通信局へ提出してください。
再開局の場合、過去に指定されていたコールサイン(以下、旧コールサイン)を希望すれば、旧コールサインの指定が可能な場合があります。
旧コールサインを希望される場合は、「無線局事項書」の「15 備考」欄に、 「旧コールサイン希望 J○7○○○」と朱書きしてください。
なお、有効期間満了後6か月を経過した場合は、旧コールサインを証明できる次のいずれかの書類の添付が必要です。
提出期限は無線局免許状に記載された「有効期間」満了の1年前から1か月前までです。(郵送の場合は、当日消印有効。)
【例】 免許の有効期間が「令和4年11月19日の場合」→提出期限:令和3年11月20日から令和4年10月19日の間
新たに開局(免許)申請が必要になります。旧コールサインの割当てが可能な場合もあります。
申請の方法については、「開局(免許)申請について」をご覧ください。
なお、再免許の提出期限が過ぎても免許の有効期限内であれば、簡易な免許手続(落成検査不要・保証不要)により開設申請が可能な場合があります。詳しくは、上記のアマチュア局担当までお問合せください。
再免許申請においては、変更申請を同時に行うことはできません。変更申請は再免許後に行ってください。 ただし、住所のみの変更に限り再免許申請の提出期限が間近である場合には、再免許申請書と併せて住所変更のための変更申請書の同時提出(両方の申請書を同封)が可能です。
再免許申請処理が終了すると新たな免許状を交付します。免許の有効期限が満了した旧免許状は当局まで返納してください。
氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が生じた場合や、無線設備を変更しようとする場合などは、その都度、変更申請の手続きが必要となります。(氏名変更の場合には、事前に無線従事者免許証の訂正が必要となります。)
免許の有効期限が1年以上残っている場合で、何らかの事情により、それ以降、アマチュア無線局の運用を停止しようとする時は「無線局廃止届」を提出すれば、それ以降の電波利用料は徴収されません。
なお、再度、アマチュア無線局の運用を行うためには改めて無線局免許申請手続きを行う必要があります。
現行の手数料額は次のとおりです。 (平成20年4月1日施行)
区分 | 開局(免許)申請 | 再免許申請 | 免許状 再交付申請 |
無線従事者免許証 再交付申請 |
|
---|---|---|---|---|---|
50W以下 | 50W超 | 1局 | 1枚 | 1枚 | |
書面申請 | 4,300円 | 8,100円 | 3,050円 | 1,300円 | 2,200円 |
電子申請 | 2,900円 | 5,500円 | 1,950円 | 1,150円 | − |
再免許申請に当たり、無線従事者免許証を紛失した場合(再交付申請)や氏名を変更した場合(訂正申請)は、再免許申請前に手続きを終えておく必要があります。
なお、無線従事者に関する問合せは、東北総合通信局 航空海上課 :022-221-0666まで。
電波利用料は、免許を取得している皆様に、より円滑に電波を利用していただくために、無線局全体のための公共的な行政経費を負担していただく制度です。アマチュア無線局を開設した方々も年間300円の電波利用料を納付していただく必要があります。(電波法第103条の2)
なお、電波利用料に関する問合せは、東北総合通信局 財務課 :022-221-0616 又は 022-221-0663まで。