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なぜ、当事者協議が必要か?

地上デジタルテレビ放送によって電波障害区域は小さくなります

地上アナログテレビ放送では建造物による「遮へい」、「反射」、「回折」の障害世帯を補償区域としていました。
地上デジタルテレビ放送になると建造物による「遮へい」以外の障害は大きく改善します。

地上デジタルテレビ放送によって電波障害区域は小さくなります
地上デジタルテレビ放送を視聴するには様々の方法があります。
今後の受信方法について所有者と協議してください。

  • 地上デジタルテレビ放送は、電波の特性によって、受信障害が大きく改善すると予想されています。
  • 従来、地上アナログテレビ放送の受信障害とは・・・
    • 電波到来方向に面する壁面では直接飛んでくる電波と後ろから飛んでくる電波が混ざってゴーストを起こす「反射障害」
    • ビルの陰では電波が弱くなってチラツキや混信を起こしやすくなる「遮へい障害」
    • その周りでは壁面の角を曲がってくる電波が直接飛んでくる電波に影響する「回折障害」なども出ていました。
    • それに加えて、住民感情に配慮して、影響の度合いが少ない世帯の「周辺対策」も区切りの良い地点まで行っている施設もありました。
  • それに比べて、地上デジタルテレビ放送では、ビル陰による「遮へい」以外の障害は、ほとんど見られなくなります。
  • そのため、当事者協議をすることによって、ビルの所有者は「施設の維持管理費を削減できる」可能性があり、共聴施設の受信者にとっては、「ビル所有者に依存しなければテレビが視聴できなくなっていた」という状況から開放されるなど、双方にメリットが生じます。

当事者協議の基本的な考え方

当事者協議の基本的な考え方

  • 「地上デジタルテレビ放送によって受信障害世帯が減少する」とはいっても、双方が一向に接触を試みず、そのまま放っておいては、双方に不信感を生じたり、協議自体がこじれた問題なってしまう危険性もあります。また、地上アナログテレビ終了間際に協議をはじめては、改修工事が間に合わなくなることも予想されます。
  • そのため、所有者側の受信者側どちらかが、なるべく早く受信者から「どうするの?」と聞いたり、所有者から「こうしますよ。」と意思表示して、双方、なんらかのアプローチをすることが必要となっています。また、その際の対処方法についても、あらかじめ、お互いが目算をつけておくと協議がスムーズに進むと思われます。
  • 協議自体は民事協議ですので、当事者同士が円満解決に向けて折り合いを付けていくこととなり、「こうしなければならない」との決まりはありません。
  • 総務省では、協議の際に参考となる「解決策の一例」を図のとおり示しています。なお、詳しくは下記をご覧下さい。

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