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地上アナログ放送の終了

どのようにデジタル化が決まったのですか?

 地上テレビ放送のデジタル化は、国の方針として決定されています。
 現在の地上アナログテレビ放送は、2011年(平成23年)7月24日までに地上デジタルテレビ放送へ完全移行し終了することになっていますが、これは電波法の一部改正(2001年(平成13年)7月25日施行)により定められました。
 関東、中京及び近畿の三大広域圏では2003年(平成15年)12月、その他の地域では、県庁所在地などの主要都市で2006年(平成18年)末までに地上デジタルテレビ放送を開始する、といった地上デジタルテレビ放送に関する指針や目標は、放送法(昭和25年5月25日法律第132号)第2条の2第5項の規定に基づく放送普及基本計画(昭和63年10月1日郵政省告示第660号)の一部改正(平成13年7月25日総務省告示第475号)により定められました。放送普及基本計画は総務省が定めますが、その制定・改正にあたっては、総務省が受信者からの意見の募集を行い改正に反映しました。
 法令に関しては、総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/でご確認ください。

2011年(平成23年)に地上アナログテレビ放送が終了するのはなぜですか?

 2001年(平成13年)に、アナログ周波数変更対策に電波利用料を使用するため電波法が改正され、現在の地上アナログテレビ放送が電波の周波数を使用できる期間について、法律を改正した時期から10年を越えない範囲で期限を定めて使用することが盛りこまれました。これによって、改正された電波法の施行年月日である2001年(平成13年)7月25日から起算して、10年目の日に当たる2011年(平成23年)7月24日が、地上アナログテレビ放送が電波の周波数を使用できる期限の日ということになります。

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