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> 当事者協議の流れ(例)
当事者協議の流れ(例)
当事者協議の流れについても基本的には自由ですが、既に協議をされている企業・団体等の例を「所有者側の立場」から図で例示します。
まず、なるべく早く、所有者側の意志表示をし、受信者とのコンタクトの端緒とするのが得策と思われます。
意思表示の例
これから、受信調査を開始します。調査結果により「個別受信が可能となった世帯」と「依然として受信障害が残る世帯」をお示して、それぞれ対処方法を協議させていただきます。
受信調査の結果、あなたのお宅は、個別受信が可能となり、当ビルによる受信障害は解消するものと思われます。現在の補償契約は地上アナログテレビ放送終了まで継続しますが、地上デジタルテレビ放送につきましては、個別受信による対応をお願いいたします。
受信調査の結果、あなたのお宅は、依然として受信障害が見られました。今後、 対策方法について個別協議させていただきますのでよろしくお願いいたします。
受信状況調査を行い、個別受信の可能性の有無が確認できれば、対策の主な選択肢は、概ね「個別受信」「ケーブル加入」「対策施設存続」の3通りとなります。
対策方法が決まった段階で、対策のための費用負担についても協議する必要がありますが、受信者側は「受信施設組合」が組織されていない場合は、個人対応となることが多いため、所有者側が主体的に協議の場を設けていただけるようお願いします。
協議の結論が出ましたら、地上デジタルテレビ放送移行後の補償の有無、対策のための費用負担等を含め、受信世帯との協議書を作成して両者保管することは、地上アナログテレビ放送終了時点での混乱を避けるためにも有効かと思います。
【地上デジタルテレビ放送対応のための改修方法】へ
対策施設改修の流れ(例)
デジタル改修工事の契約をした以降は、工事業者の代理が可能です。
まず、工事の二週間前までに当局に「設備の変更届」を提出してください。その際、51端子以上の共聴施設は、県内の各放送事業者に対して、改めて地上デジタルテレビ放送の「同時再送信同意」を申請し、「同意書」を取得してください。
変更届が当局に受理されれば工事着工し、工事完了後、共聴施設の運用を開始します。(別途、業務開始届が必要な場合があります。)
地上アナログテレビ放送の対策施設は、地上アナログテレビ放送終了まで維持管理することが原則ですが、受信者全世帯がデジタル対応し、同意が得られれば、早めに地上アナログテレビ放送設備を撤去することも可能です。
撤去工事を開始する前には、民地に入ったり、保安器の取り外しを行ったりするため、工事内容や期日についてあらかじめ受信者に周知して了解を得、工事後には「工事確認書」を取得しておいた方が、後々のトラブルも少ないかと思われます。
なお、施設全体を「廃止」する場合は、撤去工事後に「廃止届」を提出してください。
【共聴施設のデジタル対応の際にご注意ください。】
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