各種資料【電波法抜粋】

電波法抜粋

第4条【無線局の開設】

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

 第1号
 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

 第2号
 26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

 第3号
 空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第4条の3の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

 第4号
 第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

 

 

第76条【無線局の免許の取消等】

第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第4項
 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

 第1号 省略

 第2号 省略

 第3号 第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。

 第4号 省略

 第5号 省略
 

第108条の2【重要無線通信妨害の罰則】

第1項
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

第2項
 前項の未遂罪は、罰する。

第110条【不法開設罪の罰則】

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第1号
  第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。

 第2号
  第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用したとき。

 第3号
  以下省略

 

第114条【違反関係者の罰則】

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第1号 省略

 第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑


 ※電波法の一部改正(平成15年6月6日法律第68号)により、罰金が50万円以下から100万円以下に引き上げられました(電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年12月10日政令第500号)により平成16年1月26日から施行)。

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