電波監視の目的

電波は社会生活に不可欠な存在になっています。


 IT技術の進歩により、電波の利用も拡大し様々な通信手段が開発されています。携帯電話・PHSや衛星放送・地上波デジタル放送など、私たちの暮らしに電波は不可欠なものとなっています。

不法・違法電波等により電波が使えなくなったら・・・


 便利な電波にも適切な監理と秩序の維持が必要です。 例えば、同じ周波数どうしの電波を使用すると混信を起こします。したがって、電波の利用は周波数ごとに使い道を決め、多数の人が効率的に使用できるようルール作りを行っています。
 しかし、こうしたルールを無視したり、正規の手続きをとらずに電波を使っている不法無線局はあとを断ちません。不法無線局を開設・運用した場合、告発され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

具体的な電波監視の業務は、次のとおりです。

電波の調査

(1) 電波の発射状況調査とは
 周波数を割り当てるのに必要な資料を得るため、電波の周波数別、時間別及び地域別の分布状況を把握することです。
(2) 電波の利用状況調査とは
 周波数ごとの電波の利用方法、使用頻度及び使用時間帯等の利用実態を把握することです。
(3) 混信状況の調査とは
 混信の有無を判別し、混信があるときはその程度及び原因を究明して、混信状況の実態を把握することです。

電波の監査

(1) 電波の運用の監査とは
 無線局から発射された電波を聴取し、その通信方法等が電波法令に適合しているかどうかを確認することです。
(2) 電波の質の監査とは
 無線局から発射される電波を測定し、電波の質、すなわち周波数の偏差、占有周波数帯幅及びスプリアス発射の強度が電波法令等の規定に適合しているかどうかを確認することです。
(3) 未割り当て波の監査
 無線局に割り当てられた周波数以外の周波数が、不法無線局などによって発射されていないかどうかを確認することです。

不法無線局の探査

 無線局の免許が必要であるにも関わらず、免許を受けないで開設された疑いのある無線局を探知した場合、又は、不法電波の疑いがある電波を捕捉した場合、その無線局の所在確認を行います。この結果、不法無線局の所在を確認したときは、行政指導や捜査機関に告発等の必要な措置を行います。

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