無線従事者とは、「無線設備を操作又はその監督を行なう者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう」と定義されています。
現在、無線従事者の資格は、利用分野(総合、海上、航空、陸上、アマチュア)により以下の23資格があり、無線局の種別、無線設備の種類及び規模などによって操作できる範囲が定められています。
ただし、資格(アマチュアは除く)が必要な無線設備でも、主任無線従事者の監督を受ければ無資格者でも操作が可能となります。
資格名 | 主な操作範囲(抜粋) |
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第1級総合無線通信士 | 無線設備の通信操作 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作 第二級陸上無線技術士の操作範囲 |
第2級総合無線通信士 | 無線設備の通信操作(国内通信以外は一部制限有り) 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作(空中線電力の制限あり) |
第3級総合無線通信士 | 漁船に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備の操作 船舶及び陸上に開設する無線局に施設する無線設備の操作(空中線電力の制限あり、通信操作及び技術操作に制限あり) |
資格名 | 主な操作範囲(抜粋) |
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第1級海上無線通信士 | 船舶に施設する無線設備の操作 海岸局、海岸地球局の無線設備の操作(技術操作については空中線電力2キロワット以下) |
第2級海上無線通信士 | 船舶に施設する無線設備の操作(技術操作に制限あり) 海岸局、海岸地球局の無線設備の操作(技術操作については空中線電力250ワット以下) |
第3級海上無線通信士 | 船舶に施設する無線設備の操作(技術操作に制限あり) 海岸局、海岸地球局の無線設備の操作(技術操作については空中線電力125ワット以下) |
第4級海上無線通信士 | 船舶に施設する無線設備の操作(空中線電力250ワット以下で、通信操作及び技術操作に制限あり) 海岸局の無線設備の操作(空中線電力125ワット以下で、通信操作及び技術操作に制限あり) |
第1級海上特殊無線技士 | 船舶に施設する無線設備の操作(空中線電力75ワット以下で、船舶の種類、航行区域により制限あり) 船舶に施設する船舶地球局の無線設備の操作(船舶の種類、航行区域により制限あり) 第二級海上特殊無線技士の操作範囲 |
第2級海上特殊無線技士 | 船舶に施設する無線設備の操作(空中線電力50ワット以下で、船舶の種類、航行区域により制限あり) レーダー級海上特殊無線技士の操作範囲 |
第3級海上特殊無線技士 | 船舶に施設する無線設備の操作(空中線電力5ワット以下で、船舶の種類、航行区域により制限あり) 船舶局及び無線航行局に施設する空中線電力5キロワット以下のレーダーの技術操作(技術的制限あり) |
レーダー級海上特殊無線技士 | 海岸局、船舶局及び無線航行局のレーダーの技術操作(技術的制限あり) |
資格名 | 主な操作範囲(抜粋) |
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航空無線通信士 | 航空機に施設する無線設備の操作(技術操作に制限あり) 航空局、航空地球局及び無線航行局の無線設備の操作(技術操作については空中線電力250ワット以下) 航空局及び無線航行局のレーダーの技術操作 |
航空特殊無線技士 | 航空機に施設する無線設備及び航空局の無線設備の操作(航空機の種類、周波数、空中線電力に制限があります。) |
資格名 | 主な操作範囲(抜粋) |
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第1級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 |
第2級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作(周波数、空中線電力に制限あり) |
第1級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の多重無線設備の技術操作(30メガヘルツ以上、空中線電力500ワット以下) 第二級陸上特殊技士の操作範囲 |
第2級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の無線設備の技術操作(1,606.5キロヘルツから40,000キロヘルツ、空中線電力10ワット以下) 第三級陸上特殊技士の操作範囲 |
第3級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の無線設備の技術操作(25010キロヘルツから960メガヘルツで、空中線電力50ワット以下及び1215メガヘルツ以上で空中線電力100ワット以下) |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上で使用する無線局で、無線電信の国内通信のための通信操作 |
資格名 | 主な操作範囲(抜粋) |
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第1級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作 |
第2級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作(空中線電力200ワット以下) |
第3級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作(18メガヘルツ以上、8メガヘルツ以下で空中線電力50ワット以下) |
第4級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作(モールス符号を除く)(21メガヘルツ〜30メガヘルツ、8メガヘルツ以下で、空中線電力10ワット以下及び30メガヘルツを超え空中線電力20ワット以下) |
無線設備の操作は、原則として無線従事者の資格を有している者が行なうことになっていますが、一定の条件を満たしている主任無線従事者の監督を受ければ、無資格者による無線設備の操作を認める制度です。
主任無線従事者として選任することのできる無線従事者は、アマチュア無線技士の資格以外のいずれかの無線従事者資格を有する者で条件に合致する者であれば、その資格の操作範囲内において監督を行うことができます。
主任無線従事者に選任された者は、選任後6ケ月以内に講習を受けなければなりません(その後は、前回の講習の修了後5年以内)。
主任無線従事者講習の実施について詳しくお知りになりたい場合は、以下の連絡先におたずねください。
公益財団法人日本無線協会 東北支部
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-26 コンヤスビル3階
電話:022-265-0575
ファックス:022-265-0822