【重要】旧スプリアス規格の無線設備の取扱いについて
●旧スプリアス規格により技術基準適合証明を受けた無線設備での開設、取替・増設を行う場合
開局申請及び変更申請を、直接東北総合通信局に提出することができません。
該当する無線設備を使用した申請を行う場合には、最初に保証手続(基本保証)が必要となります。
保証の手続については、
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
にお問合せください。
●現に免許を受けて運用している無線機が旧スプリアス規格により技術基準適合証明を受けた無線設備である場合
「新スプリアス確認保証」を行うことにより、継続して使用できます。
新スプリアス確認保証については、
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
にお問合せください。
なお、機種によっては保証が不可能な場合もありますのでご注意ください。
新スプリアス規格への対応に関する手続全般については、
総務省電波利用ポータル
をご覧ください。
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