デジタル簡易無線局(DCR)の登録手続
※「免許局」は【簡易無線局(CR)の免許等手続】のページをご覧ください。
登録局には、個別登録と包括登録があります。
無線機の運用予定が1台のみの場合に行う登録
○無線機を
初めて使用するとき
個別登録申請を行い、無線局登録状(以下「登録状」と表記)の交付を受ける必要があります。
○無線機を
追加するとき
追加の無線機分の個別登録申請を、
新たに行う必要があります(
下図のとおり)。

無線機の運用予定が、当初から2台以上の場合に行う登録
○無線機を使用するとき
(1) 包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。
(2) その後無線局(無線機)を使い始めた日(=開設の日)から
15日以内に「登録局の開設届出書」(無線機を普段置いておく場所(常置場所)や製造番号等を記入。以下「開設届」と表記)を提出する必要があります。
ご注意ください!
包括登録の場合、登録の申請だけでは必要な手続は完了していません。必ず開設届を提出してください。 |
○無線機を追加するとき
追加した無線機を使い始めた日から
15日以内に開設届を提出する必要があります(
下図のとおり。また、新たな包括登録の申請手続は不要です。)。

個別登録及び包括登録の流れ

1 無線局登録手続様式
留意事項
- 都道府県−市区町村コードについて
様式で記入を求めている都道府県−市区町村コードは「2桁の県コード」及び「3桁の市区町村コード」になります(6桁の全国地方公共団体コードとは異なります。)。
ただし、このコードがわからない場合コード欄への記入は不要です。
- 法人番号の記載について
法人については、記入をお願いします(団体・個人は記載不要)。
(不明の場合は、「国税庁法人番号公表サイト」等で検索することができます)
- 電波法第27条の23第2項“〜第1号への該当の有無〜”について
下記に当てはまるケースがないときは、“無”にチェックを入れてください。
・過去に電波法違反で処罰を受けたことがある場合(一定期間が過ぎている場合を除きます。)
・過去に無線局の免許若しくは登録が取り消されたことがある場合(一定期間が過ぎている場合を除きます。)
※“有”に当てはまるケースのときは、申請前に当局に一度ご相談ください
- 申請手数料は収入印紙で!
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
収入印紙は、取扱いのある郵便局、コンビニエンスストア等で購入ください。
- 返信用封筒について
登録状の受取りを郵送により希望される場合は、A4サイズ(登録状のサイズです。) が入る封筒に宛先をご記入の上、切手を貼付しご提出ください。
※直接受取りを希望の場合は不要です。
- 提出先にご注意ください!
個別登録の場合・・・無線機の常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
包括登録の場合・・・登録申請書は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局に、開設届は無線機の常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
例)本社が宮城県仙台市にあり、常置場所が東京都内の場合
「登録申請」は東北総合通信局、「開設届」は関東総合通信局にご提出ください。
納入告知先申出書・・・登録申請を行った総合通信局へご提出ください。
- 申請書・届出書は「信書」です!
各種申請・届出書は郵便物又は信書便物として送付する必要がありますのでご注意ください。
※ゆうパックや宅配便、メール便で届いたときは、原則として開封せずに返却します、あらかじめご了承ください。
- 電子申請もご活用ください
書面申請の他、電子申請でも各種手続をすることができます。ご活用ください。
詳しくは、総務省電波利用電子申請システム
をご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です。)
2 簡易無線局の電波利用料
開設届出書の提出後、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請書住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合は、その住所)あてに郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付願います。
また、1局当たりの料額は、年間 400円(包括登録局の場合は開設局数×400円)です。
なお、電波利用料制度について、詳しくは
こちら
(総務省電波利用ポータルに遷移します。)をご覧ください。
3 電波利用料の納入告知書の送付先変更
種類 |
手続 |
必要書類(WORD) |
記載例
(PDF) |
納入告知先申出書
※法人のみ手続可 |
電波利用料の納入告知書の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、又は部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出ください。 |
納入告知先申出書 |
納入告知先申出書 |
(※)ご注意ください!
電波利用料の納入告知書の送付先は、一つの登録について一か所のみとなります。包括登録の場合、開設台数ごとに分割して設定することはできませんのでご注意ください。
4 無線局の運用の特例に係る届出書(電波法第70条の9第2項において準用する同法第70条の7第2項関係)
種類 |
手続 |
必要書類
(WORD) |
記載例
(PDF) |
特例届出書 |
登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。 |
届出書 |
届出書 |
なお、登録人以外の者による運用は当該登録局の有効期間内に限るものとし、登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で行ってください。
5 提出先・問合せ先
〒980−8795 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23
東北総合通信局 無線通信部陸上課 第二公共団体担当
TEL 022-221-0669(平日8時30分〜12時00分 13時00分〜17時00分)
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