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陸上移動業務の無線局と携帯移動業務の無線局の二重免許(同一設備使用)について

 近年、陸上移動業務で使用する無線設備の利用方法の多様化が進められてきており、一つの無線設備で携帯移動業務も併せた一体的な運用を希望される方々がおられます。
 例えば、陸上移動業務の無線局(基地局、陸上移動局)を取得した後に、携帯移動業務の無線局(携帯基地局、携帯局)との間で通信する必要性が生じた際に、陸上移動業務の無線局免許に加えて携帯移動業務の無線局免許を取得する、いわゆる二重免許(陸上移動局と携帯局との二重免許、基地局と携帯基地局との二重免許)の例が見受けられます。このような場合には、一定の条件の下で、二重免許を解消することができますので、改めてお知らせいたします。

1 対象となる免許人又は申請者及び二重免許解消のための必要な手続き

対象となる免許人又は申請者 事例 必要な手続き
これから新たに陸上移動業務の無線局の開設を希望されている方 無線局の移動範囲が「地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかニ以上の区域」にわたり、随時移動して運用するとき 陸上移動業務の無線局の開設でなく、携帯移動業務の無線局を開設する。(注)
既に陸上移動業務の無線局を開設されている方 新たに同一の無線設備によって携帯移動業務の無線局を開設するとき 陸上移動業務の無線局を廃止し、新たに携帯移動業務の無線局を開設する。(注)
既に陸上移動業務の無線局と携帯移動業務の無線局の二重免許を取得しているとき 携帯移動業務の無線局に一本化(注)することとし、陸上移動業務の無線局を廃止する。

2 二重免許を解消するメリット

 免許(再免許を含む。)申請書の作成、申請手数料及び電波利用料が携帯移動業務の無線局分のみ(1局分)で済みます。(例えば、基地局1局と携帯基地局1局の両方の申請手数料と電波利用料を支払っていたのが、携帯基地局1局のみの額になります。)

3 二重免許を解消できるケース

・ケース1 (注)
 現在、基地局及び陸上移動局(自動車に無線設備を搭載)を開設しているが、この陸上移動局の無線設備を自動車以外のヘリコプターにも搭載して使用することにしたい。 このような場合には、基地局及び陸上移動局を廃止し、同じ無線設備を継続使用して新たに携帯基地局及び携帯局を開設することによって、二重免許を解消できる。
・ケース2 (注)
 複数の携帯移動業務の無線局を開設・運用しているが、現在使用している一部の陸上移動局の無線設備が、上空で使用する際の空中線電力の制限(1ワット以下又は5ワット以下)を満たすことができないために、通信の相手方である基地局を携帯基地局との二重免許にせざるを得ない状況にある。しかし、陸上移動局の無線設備を更新したことに伴い、上空での使用制限を満たすことができるようになったため、上空でも使用したい。 このような場合には、陸上移動局を廃止し、新たに携帯局を開設すると同時に、基地局を廃止することにより、携帯移動業務に一本化することができ、二重免許を解消できる。
(注) 携帯局を開設する場合には、上空で使用する際に使用する周波数によって、空中線電力に制限(1ワット以下又は5ワット以下)がありますので、具体的な条件は、「無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準」(昭和25年電波監理委員会規則第12号)第6条の3をご覧下さい。また、使用する周波数によっては、上空又は海上で使用できないものもあります。

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