総務省は、本年10月31日をもって免許の有効期間(原則5年)が満了する地上基幹放送局について、本年11月1日付けで再免許することとし、本日、東海総合通信局から東海管内の地上基幹放送事業者に対し、免許状を交付しました。
なお、再免許に当たって、総務大臣名により地上基幹放送事業者に対し、電波法(昭和25年法律第131号)第104条の2第1項の規定に基づき別紙1の条件(※)を付すとともに、別紙2
の要請を行っています。
※ 条件のうち、AM局の運用休止に係るものについて、東海管内においては、東海ラジオ放送株式会社から特例措置に係る申請があり、同社の下呂局、恵那局、上野局、新城局及び豊橋局が当該措置の対象になるものとして、条件を付して免許しました。
なお、本件特例措置について、本年11月1日に以下URLにおいてウェブページの公開を予定しています。
・ AM局の運用休止に係る特例措置
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/am_station.html
上記のほか、受信障害対策中継放送を行う18者も再免許の対象。