無線従事者とは

無線従事者の定義

 電波法では、無線従事者とは無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。と定義されています。(電波法第2条)

 無線局の無線設備の操作は、主任無線従事者の監督を受けている場合等を除き(注)、無線従事者でなければ行ってはなりません。(電波法第39条)

注記

  • アマチュア無線局の無線設備の操作は、無線従事者でなければ行ってはなりません。(電波法第39条の13)
  • 無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(電波法第113条)

参考

無線従事者の資格の区別

総合無線従事者
第1〜3級総合無線通信士
海上無線従事者
第1〜4級海上無線通信士、第1〜3級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士
航空無線従事者
航空無線通信士、航空特殊無線技士
陸上無線従事者
第1〜2級陸上無線技術士、第1〜3級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士
アマチュア無線従事者
第1〜4級アマチュア無線技士

 上記の無線従事者資格は、各資格ごとに操作可能な無線設備が異なります。詳しくは無線従事者の資格と操作範囲を参照してください。

ページトップへ戻る