電波法では、無線従事者とは無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。と定義されています。(電波法第2条)
無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
無線局の無線設備の操作は、主任無線従事者の監督を受けている場合等を除き(注)、無線従事者でなければ行ってはなりません。(電波法第39条)
注記
参考
上記の無線従事者資格は、各資格ごとに操作可能な無線設備が異なります。詳しくは無線従事者の資格と操作範囲を参照してください。
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