再免許の手続き

 再免許の申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要がありますので、申請受付期間に注意して下さい。(電子申請の場合は申請期間が異なります。)
 例:有効期限が令和6年11月30日の場合
   申請期間 令和6年6月1日から令和6年8月31日まで

1 提出書類

(1) 無線局免許申請書(申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの) 1部
(2) 無線局事項書及び工事設計書

※無線局の免許内容に変更が無い場合は提出を省略をすることができます。
なお、免許内容に変更がある場合は、変更の手続きを併せて行う必要があります。

2部
(3) 返信用封筒(返信用切手を貼付し、送り先を記入したもの)

※封筒の種類に指定はございませんが、免許状等の書類はA4サイズです。
折らずに送付を希望される場合は定形外(角形2号)を提出して下さい。
返信用切手につきましては、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

1部

・申請の内容によっては以下の書類が必要となります。

(4) 委任状(申請者が代理人に委任して手続きをされる場合) 1部

2 再免許申請手数料(無線局1局あたりの額)

無線局の種別 再免許申請手数料
書面申請 電子申請
無線航行移動局 2,100円 1,350円
特定船舶局(漁船) 2,100円 1,350円
特定船舶局(漁船以外) 3,350円 2,400円

3 様式ダウンロード

書類名 ダウンロード 記載例
無線局再免許申請書 Word形式WORD PDF形式PDF 4 記載例参照
無線局事項書及び工事設計書
 ※免許内容に変更が無い場合、省略可能
Excel形式EXCEL PDF形式PDF 4 記載例参照
委任状 Word形式WORD PDF形式PDF 4 記載例PDF

4 記載例

  1. (1) 無線航行移動局

    ※一般的にレーダーのみを設置するもの

    再免許申請書 記載例1PDF
    無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例2PDF
  2. (2) 特定船舶局

    ※国際VHF、AIS、27MHz帯送受信機などの無線設備を設置するもの
       (レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)

    1. ア 漁船の場合
      再免許申請書 記載例3PDF
      無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例4PDF
    2. イ 漁船以外の場合
      再免許申請書 記載例5PDF
      無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例6PDF

(注) 事項書に記載するコードの一覧は、コード一覧表PDFをご覧ください

5 申請書提出先・問合せ先

〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 無線通信部
航空海上課 海上担当
TEL:052-971-9180

※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

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東海総合通信局
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