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申請を検討中の方からのよくある質問

(1) 申請について

A1 調停は、お住まいの都道府県の公害審査会等に申請してください。ただし、調停事件のうち、重大事件・広域処理事件については、公害等調整委員会に申請してください。
 また、裁定については、都道府県公害審査会等では扱いませんので、公害等調整委員会に申請をお願いします。詳しくは「調停、裁定等の申請手続のご案内」のページをご覧ください。

A2 申請書に必要事項を記載の上、公害等調整委員会に提出(持参又は郵送)してください。申請書の様式や記載例は「申請書類等の書式例」のページをご覧ください。
 ご不明な点がありましたら、「公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル」(03-3581-9959)にお問い合わせください。

A3 公害等調整委員会に申請する場合は、申請者の希望により、事前に申請書の下書きを公害等調整委員会にお送りいただき、形式面で不備がないか確認を行うことが可能です。なお、公害等調整委員会は、両当事者に公正・中立の立場で判断を行うため、申請前の段階での確認は、あくまで形式面にとどまり、申請内容に踏み込んだ相談はお受けすることはできませんので、ご承知おき願います。
 また、都道府県公害審査会等への申請については、あらかじめ都道府県公害審査会等の窓口へ御相談されることをお勧めします。

A4 申請書・証拠書類(申請書と共に提出していただく必要があります。)は、被申請人に送付するものも含め、「1+被申請人の数」の部数が必要です。例えば、被申請人が2名の場合は、合計3部が必要となります。

A5 制度の利用は可能です。ただし、被害が法令の規制基準を明らかに超過している場合など、お住まいの市区町村の「公害苦情相談窓口」へ相談することで、公害のトラブルを迅速に解決する場合がありますので、まずは「公害苦情相談窓口」へ相談いただくことを御検討ください。

A6 匿名での申請はできません。

A7 申請が受理されない場合もあります。 公害紛争処理法第42条の12第2項において、公害等調整委員会は、「被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。」と定められており、当委員会に申請がなされた後に申請書や証拠書類をもとに検討を行った結果、申請が受理されない場合があります。

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(2) 申請人、代理人について

A1 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合を除き、親権者等の法定代理人によらなければ手続を利用することはできません。

A2 可能です。
 ただし、一般的には、法律の専門家である弁護士にご相談いただく方が円滑な解決につながりやすいと考えられます。

A3 調停委員会又は裁定委員会の承認を得られた場合には可能です。その場合には、申請書の送付とあわせて代理人承認申請書をご提出ください。
 <参考ページ> 申請書類等の書式例

A4 できません。申請人になることができるのは、公害による被害を主張する者に限られます。

A5 できます。
 ただし、申請人が極めて多人数であるにもかかわらず、代理人や代表者を定めていない場合には、代理人又は代表者を定めるよう求めることがあります。

A6 可能です。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものも、当事者となることができます(民事訴訟法第29条参照)。なお、その場合には、申請時に団体の定款等を提出する必要があります。
 なお、法人でない社団で代表者の定めがあるものとは、「団体として組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している」団体を想定しています(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)。

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(3) 申請後の手続について

A1 通常、当事者等関係人の出頭を求めて「調停期日」又は「審問期日」を開催し、意見を聴取し、資料の提出を求める形で進められます。
<参考ページ>調停手続の概要 裁定手続の概要

A2 申請後、公害等調整委員会が相手方に申請書を送付し、相手方に対し、その反論等を記載した「答弁書」と呼ばれる文書の提出を求めます。 その後は、適宜の時期に「審問期日」(調停手続の場合は「調停期日」)を開催して、当事者の主張の陳述や証拠の取調べを行います。
 通常、第1回の「審問期日」は、答弁書が提出された後に開催され、その後も必要に応じて「審問期日」が開催されます。当事者は、それぞれの「審問期日」において自らの主張立証を行うため、事前に準備書面や証拠の提出などを行うこととなります。
 また、その他、当事者の申立て等を契機として、裁定委員会の判断で、必要に応じて当事者や参考人の尋問などを行う場合もあります。
 事件を担当する委員会が、裁定の場合は、法律的判断を行うのに十分と判断した時点で手続を終了し、裁定委員会による裁定が行われます。また、調停の場合は、当事者間に合意が成立した時点等で手続終了となります。

A3 事件によって異なりますが、公害等調整委員会では大型事件又は特殊な事件を除く裁定事件について、以下の期間を標準審理期間としています。
・専門的な調査を要しない事件:1年3か月
・専門的な調査を要する事件 :2年

A4 原則として、東京都千代田区霞が関所在地・地図にある、公害等調整委員会の会議室等で行います。ただし、東京から離れた所に在住する当事者の負担軽減を図る等の理由により、被害発生地等で手続を行う場合もあります。

A5 裁定委員及び調停委員は、公害等調整委員会の委員長(都道府県公害審査会等にあっては、審査会の会長等)が指名するため、特定の委員を希望することはできません。

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