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公害紛争処理制度に関するよくある質問

A1 騒音や悪臭、大気汚染、土壌汚染などの身近な公害問題の解決方法として、
(1) お住まいの市町村・都道府県の「公害苦情相談窓口」へ相談する。
(2) 「調停」や「裁定」などの「公害紛争処理手続」を活用する。
といった裁判以外の方法で迅速・適正に解決を図る制度があります。
詳しくは、「騒音や悪臭などでお困りの方へ」のページをご覧ください。

A2 「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、健康や生活環境への被害が生じることをいいます。
 公害というと、大気汚染など大規模な環境汚染をイメージされるかもしれませんが、「深夜営業のお店の音がうるさくて眠れない」、「工事現場からの振動や砂ぼこりに悩まされている」などといった生活の中での困りごとも公害に当たります。 詳しくは「公害」とは?のページをご覧ください。

A3 可能です。規制基準などの基準も裁定及び調停における判断要素の一つになりますが、基準を超えていないからといって制度を利用できないわけではありません。

A4 制度の利用は可能です。ただし、被害が法令の規制基準を明らかに超過している場合など、お住まいの市区町村の「公害苦情相談窓口」へ相談することで、公害のトラブルを迅速に解決する場合がありますので、まずは「公害苦情相談窓口」へ相談いただくことを御検討ください。

A5 公害等調整委員会の「公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル」(03-3581-9959)にお問い合わせください。

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