NTT東西とNTTドコモの連携によるFMC(Fixed Mobile Convergence)サービスの提供については、当事者であるNTT東西及びNTTドコモの申請を踏まえ、活用業務認可制度の認可手続の中で、当該サービスの提供に係る公正競争確保のための要件について検討を行う。
なお、政策の予見可能性を高める観点から、当該案件に係る公正競争要件の確保に係る基本的考え方を整理し、「東・西NTTの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」(01年12月)の見直しを07年夏までに行う。
NTT東西とNTTドコモの連携によるFMCサービス等については、07年7月、「東・西NTTの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」の改正を実施した。その中で当該FMCサービスについては、公正競争を確保するために必要な措置として、NTT東西及びNTTドコモが原則として別個に設備等を構築して業務を営むことや、両者が排他的な共同営業を行わないことを活用業務認可の際の要件とすることが明確化された。