IP化の進展に伴いビジネスモデルの多様化が進展することが見込まれる中、ブロードバンド市場における迅速かつ円滑な紛争処理を確保するため、紛争処理機能の強化を図る。
具体的には、意見申出制度(電気通信事業法第172条)について、申出者の秘密保護に合理的な根拠があると認められる場合には、当該申出者を特定できる情報を開示しない仕組みを導入することとし、06年度中を目途に当該仕組みに関するガイドラインを策定する。
また、電気通信事業者とコンテンツプロバイダ等の上位レイヤーの事業者等との間の紛争事案を紛争処理機能の中で取り扱えるようにする他、土地等(電柱・管路などを含む)の使用に係る紛争事案について、現行の裁定に加えて、あっせん・仲裁を可能とする仕組みとする等、紛争処理機能の取扱範囲の拡充についても、可能な限り速やかに所要の制度整備を行う。
紛争処理機能の強化については、「ネットワークの中立性に関する懇談会」報告書((7)参照)において検討が行われ、電気通信事業者とコンテンツプロバイダ等の上位レイヤーの事業者との間の紛争事案について、電気通信事業紛争処理委員会を活用した紛争処理手続の拡充の是非を含め、裁判外紛争処理制度(ADR)の活用について検討することが望ましい等の提言が行われた。
なお、意見申出制度に関するガイドラインの策定及び電気通信事業者とコンテンツプロバイダ等の上位レイヤーの事業者等との間の紛争事案を紛争処理機能の中で取り扱えるようにする等の施策については、引き続き検討中。