(g) その他接続ルールに関連する事項

上記の他、接続ルールに関する具体的な改善措置を講じる観点から、コロケーションルールの見直し、屋内配線工事に関するルール整備、回線名義人情報に関する取扱いの見直し等を行う。

その際、関係事業者からルール見直しに関する具体的な提案募集を先ず実施し、当該提案に合理性があると認められるものについて所要の制度整備を図る。

上記の制度整備については、情報通信審議会の審議を経て、07年夏までに措置する。

上記施策の進捗状況

06年10月、「接続ルールの見直しに関する提案募集」を実施するとともに、同年同月、情報通信審議会に対し、「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整備について」と題する諮問を行い、07年3月、同審議会から答申された。これを受け、以下の措置が講じられた。

a) スタックテストについては、07年6月、接続料規則を改正し、その実施の根拠規定を整備するとともに、同年7月、「接続料と利用者料金との関係の検証(スタックテスト)の運用に関するガイドライン」を策定・公表し、運用ルールを整備した。

b) 中継ダークファイバの空き芯線の有無に係る回答と芯線の保留が一体として運用されている仕組みを改め、必要な場合にのみ芯線の保留を行うとともに、無料保留期間を短縮すること等により、不要な回線保留を抑制する仕組みとするため、07年4月、NTT東西に対して行政指導(要請)が行われ、これを踏まえて、同年7月、NTT東西の接続約款の変更認可申請が行われた。

c) コロケーションリソースの過剰保留を抑制するため、無料保留期間の短縮等を行う措置が講じられた(上記bと共通のプロセスにより実施)。

d) 電柱におけるコロケーションについて、07年6月、関係省令等の改正を行った。これを踏まえて、同年7月、NTT東西の接続約款の変更認可申請が行われた。

e) NTT東西による接続事業者の屋内配線工事について、当面、事業者間の協議に委ねることとし、その実施状況について四半期ごとにNTT東西からの報告を求める(上記bの行政指導に含まれる)とともに、07年度末を目途に本件に係るルール化の是非を改めて検討することとした。

f) 回線名義人情報の取扱いについて、名義人即時回答システムのロジック改修による正誤判定の改善について、NTT東西に対して検討を要請した(上記bの行政指導に含まれる)。

g) 加入ダークファイバ及び局内光ファイバの申込み手続の見直し(接続開始までに申込みをキャンセルした場合の実費用負担を接続事業者が行う仕組み等)を行った(上記bと共通のプロセスにより実施)。

h) 07年6月、接続料規則を改正し、事後精算制度を廃止するとともに、事前に接続料が確定する方式を導入した。

i) 上記hの接続料規則の改正に関連して、07年7月、自己資本利益率の算定に用いるβ値の見直しについて、NTT東西に対し検討要請を行った。

接続委員会 ホームページ

(答申を受けて講ずるべき措置について)

・省令

・告示

・ガイドライン

・行政指導

→ 平成19年10月改定後のプログラムの関連項目へ

(2)(g) その他接続ルールの整備

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