技術基準適合認定等の公示

「技術基準適合認定」/「設計についての認証」は、端末機器/端末機器の設計について、登録認定機関が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している(技術基準適合性)と認める場合、その旨を認定/認証する制度です。電話機、FAX、モデムなどの電気通信事業者の電気通信回線設備に接続される端末機器が対象になっています。

一方、「技術基準適合自己確認」は、端末機器の設計について、製造業者等が技術基準適合性を自ら確認できることとする制度です。対象機器は、現在、技術基準適合認定/設計についての認証と同じとなっています(ただし、将来、総務大臣が告示で定めるものが除かれる可能性もあります。)

以下は、電気通信事業法第63条第6項、同法第92条第2項、同法第103条において準用する同法第92条第2項、同法第104条第4項において準用する同法第92条第2項及び同法第104条第7項において準用する同法第92条第2項並びに端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)第18条第2項、同規則第24条第2項、同規則第34条第2項、同規則第40条第2項及び同規則第44条第2項の規定に基づき公示するものです。なお、技術基準適合認定をした登録認定機関等、設計についての認証を受けた者又は技術基準適合自己確認の届出をした者以外の者が端末機器に電気通信事業法に基づく表示を付すことは、同法により禁止されています。

1.国内

2.外国(相互承認)

1.国内「技術基準適合認定等及び技術基準適合自己確認の公示」に登録外国適合性評価機関が行った端末機器の技術基準適合認定又は端末機器の設計についての認証の情報を掲載しています。

(予告なしに内容を変更又は削除する場合がありますが、あらかじめご了承ください。)

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