電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に接続し使用する場合、原則として利用者は、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準※に適合していることを確認する必要があります。
ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができます(下図参照)。(電気通信事業法第69条)
※ 技術基準は、電気通信事業法第52条第2項の規定に基づき以下の事項が確保されるものとして、「端末設備等規則」において定められております。
技術基準適合認定は、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)等が、端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合しているか否かについての判定を端末機器1台ごとに行う制度です。
登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、端末機器1台1台について試験等の審査を行った上で認定を行います。
技適マークは、登録認定機関が、技術基準適合認定を行った端末機器に付します。
登録認定機関に対する技術基準適合認定の申込みは、どなたでも行うことができます。
設計認証とは、端末機器が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象に、登録認定機関がその適否の判定を行う認証制度です。
端末機器そのものではなく、端末機器の設計等を対象としているため、実際の端末機器は認証後に製造される点などが、技術基準適合認定と異なります。
技適マークは、設計認証を受けた者(認証取扱業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。
登録認定機関に対する設計認証の申込みは、端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行うことができます。
技術基準適合自己確認とは、端末機器のうち、他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(特定端末機器)の製造業者又は輸入業者が、その特定端末機器の設計について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合するものであることを自ら確認し、かつ、その設計に基づく特定端末機器のいずれもが、その設計に合致することを確保することができると認める場合に限り行うことができる制度です。
技適マークは、自ら確認を行い、総務大臣に届出を行った製造業者又は輸入業者(届出業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。
技術基準適合自己確認を行えるのは、特定端末機器の製造業者又は輸入業者に限られます。
MRAとは、相手国向けの機器の認証(機器が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)を自国で実施することを可能とする二国間の協定です。MRAの締結により、電気通信機器・電気用品等の海外への輸出入が円滑にできるようになり、企業の負担を軽減し、二国間の貿易を促進することを目的としています。
これまで、電気通信機器に関しては、欧州共同体(EC)(平成14年1月発効)、シンガポール(平成14年11月発効)及び米国(平成20年1月発効)との間でMRAを締結しています。
MRAの規定により、外国の指定当局から指定され、登録を受けた登録外国適合性評価機関は、日本国向けに技術基準適合認定及び設計認証を行うことができます。(詳しくはこちらをご覧下さい。)
設計認証を受けた者(認証取扱業者)又は技術基準適合自己確認の届出をした者(届出業者)は、設計認証に係る設計(認証設計)又は技術基準適合自己確認の届出に係る設計(届出設計)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、その端末機器を認証設計又は届出設計に合致するようにしなければならない義務があります。
認証取扱業者又は届出業者は、(1)の義務を履行するため、設計認証を受けた又は技術基準適合自己確認の届出をした「確認の方法」に従い、その取扱いに係る端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを検査の日から10年間保存しなければなりません。
認証取扱業者又は届出業者は、認証設計又は届出設計に基づく端末機器について、(2)の義務を履行したときに初めて、その端末機器に法令に従った表示(技適マーク)を貼付することができます。
技術基準適合認定を受けた者、認証取扱業者又は届出業者は、技術基準適合認定を受けた日又は認証設計若しくは届出設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、以下の事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第6号又は様式第13号)を総務大臣に提出しなければなりません。
関係法令は、こちらをご覧下さい。
登録認定機関の区別 | 登録認定機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
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001 | 一般財団法人電気通信端末機器審査協会 (登録:平成16年1月26日) ※平成25年3月31日までは財団法人電気通信端末機器審査協会 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 東京都港区元赤坂1−1−5 Webサイト |
003 | 株式会社ディーエスピーリサーチ (登録:平成16年1月26日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1−4−3 Webサイト |
005 | テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 (登録:平成16年1月26日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 神奈川県横浜市都筑区北山田4−25−2 Webサイト |
006 | SGSジャパン株式会社 (登録:令和5年2月20日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 神奈川県横浜市都筑区北山田3−5−23 Webサイト |
007 | 株式会社UL Japan (登録:平成26年3月12日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 三重県伊勢市朝熊町4383−326 Webサイト |
008 | 株式会社コスモス・コーポレイション (登録:平成20年9月25日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 三重県度会郡度会町大野木3571−2 Webサイト |
011 | テュフズードジャパン株式会社 (登録:平成30年10月29日) ※平成30年9月30日まではテュフズードザクタ株式会社 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 山形県米沢市八幡原5-4149-7 Webサイト |
018 | 株式会社認証技術支援センター (登録:平成25年9月18日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 Webサイト |
019 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター (登録:令和元年5月27日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 東京都品川区八潮5-7-2 Webサイト |
020 | 一般社団法人TAC (登録:平成28年7月19日) ※令和6年1月31日までは一般社団法人タコヤキ |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 大阪府大阪市北区鶴野町4番 コープ野村梅田A416号室 Webサイト |
022 | ビューローベリタスジャパン株式会社 (登録:平成29年11月22日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4丁目5番17号 Webサイト |
023 | DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社 (登録:令和4年6月27日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク ウエストタワー 7階 Webサイト |
登録外国適合性評価機関の区別 | 登録外国適合性評価機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
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201 | Kiwa Nederland B.V. (登録:平成16年10月12日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, The Netherlands Webサイト |
202 | cetecom advanced GmbH (登録:平成16年10月12日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | Untertürkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany Webサイト |
204 | PHOENIX TESTLAB GmbH (登録:令和2年12月10日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany Webサイト |
205 | Element Materials Technology Warwick Ltd (登録:令和5年10月20日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Webサイト |
208 | Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. (登録:平成23年3月29日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号 | One Distribution Center Circle, Suite #1, Littleton, MA, 01460, United States of America Webサイト |
210 | MiCOM Labs (登録:令和2年5月29日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 575 Boulder Court, Pleasanton, CA 94566, United States of America Webサイト |
211 | Bay Area Compliance Laboratories Corp. (登録:平成23年8月8日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 1274 Anvilwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America Webサイト |
217 | Timco Engineering, Inc. (登録:令和元年8月30日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 13146 NW 86th Drive, Suite 400, Alachua, FL 32615, United States of America Webサイト |
219 | KL-Certification GmbH (登録:令和3年2月11日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | Heinrich-Hertz-Allee 7, 66386 St. Ingbert, Germany Webサイト |
登録認定機関等の区別 | 法人の名称(廃止時点) | 廃止した事業の区分 |
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004 | 株式会社ケミトックス (登録:平成16年1月26日) (廃止:平成23年3月15日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
006 | 株式会社アールエフ・テクノロジー (登録:平成19年3月19日) (廃止:平成20年3月31日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
010 | 株式会社イー・オータマ (登録:平成24年9月14日) (廃止:平成28年7月31日) ※平成25年9月30日まではテュフズードオータマ株式会社 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
015 | EMCC DR. RASEK Japan株式会社 (登録:平成24年10月26日) (休止:平成25年10月1日〜同年12月31日) (廃止:平成26年1月1日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
215 | cetecom advanced GmbH (登録:令和3年2月11日) (廃止:令和6年2月13日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
《問い合わせ先》
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課設備係
電話:03−5253−5862
携帯電話端末など特定端末機器の修理をする場合、その製造業者等に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者等以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。
その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の特定端末機器としての性能が電気通信事業法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。
このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で、修理後の特定端末機器が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電気通信事業法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする制度を導入しました。
携帯電話端末(特定端末機器)は、電気通信事業法の適用を受ける端末機器であるとともに、電波法の適用を受ける無線設備であることから、登録修理業者制度は、これら両法について制度化を行っております。
電波法に基づく登録修理業者制度については、こちら。
電気通信事業法に基づく特定端末機器の登録修理業者制度は、平成26年6月11日法律第63号の電気通信事業法改正により創設されました(平成27年4月1日より施行)。
また、登録修理業者の登録申請時に提出する書類等を定めるため、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年省令第15号、以下「認定規則」という。)を改正しました(平成27年2月27日公布、平成27年4月1日より施行)。
登録修理業者に係る主な規定は以下のとおりです。
特定端末機器の修理は、電気通信事業法で規定する特定端末機器としての性能を変更するものであってはなりません。
修理によって電気通信事業法で規定する特定端末機器としての性能に変更が生じたときは、新たに技術基準適合認定等を受けるか、電気通信事業者による接続の検査を受けない限り、電気通信回線設備に接続して使用することはできません。
名称 | 電気通信事業法 | 認定規則 |
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○登録申請 ・登録の要件 ・欠格事項 |
第68条の3 第68条の4第1項 第68条の4第2項 |
第45条第1項 第46条 − |
○変更登録申請 ・変更登録の要件 ・欠格事由 |
第68条の6第1項 第68条の6第3項 第68条の6第3項 |
第47条 |
○登録、変更登録の通知 | 第48条 | |
○変更届 | 第68条の6第4項 | 第49条 |
○義務規定 ・合致義務 ・修理・修理の確認の記録等 ・表示 |
第68条の7第1項 第68条の7第2項 第68条の8 |
− 第50条 第51条 |
○廃止の届出 | 第68条の10 | 第52条 |
○公表 | 第53条 | |
○書類の作成 | 第54条 | |
○監督 ・改善命令 ・妨害等防止命令 ・登録の取り消し ・登録の抹消 ・報告徴収・立入検査 ・端末機器の提出 |
第68条の9第1項及び第2項 第68条の9第3項 第68条の11 第68条の12 第166条第3項(同条第2項準用) 第167条第4項(同条第1〜3項準用) |
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○罰則 ・検査の忌避 ・端末機器提出命令忌避 ・変更届の未提出 ・廃止届の未提出 |
第188条第1項第15号 第188条第1項第16号 第192条第1項第2号 第192条第1項第2号 |