平成18年版 情報通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く目次の階層をすべて閉じる

第3章 情報通信政策の動向

(3)振り込め詐欺等対策

 振り込め詐欺等の犯罪に利用されることの多いプリペイド式携帯電話については、その匿名性を排除するため、これまで携帯電話事業者において販売(契約)時の本人確認が自主的に行われてきた。
 これに加えて、総務省では、譲渡・転売等された場合の利用者(契約者)の把握について、携帯電話事業者等と共に新たな対策を検討し、平成17年4月から、携帯電話事業者は、譲渡・転売等されたものを含むすべてのプリペイド式携帯電話につき契約者に対して契約者情報の届出義務を課し、契約者情報の届出がないこと等により契約者の確認ができない場合には、当該契約者について利用停止措置を講じるなどの対策を実施している。
 その結果、平成18年3月31日までに、携帯電話事業者は、稼動しているすべてのプリペイド式携帯電話についての契約者確認を完了するとともに、契約者情報を確認できず名義不明のままであった約30万回線について利用停止措置を講じた。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

 携帯電話事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正利用の防止を徹底するため、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な使用の防止に関する法律」が平成17年4月8日に成立し、4月15日に公布され、同年5月5日一部施行、平成18年4月1日全面施行された。
 同法は、携帯電話事業者に携帯電話の契約の締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けること、犯罪に利用されている疑いがある携帯電話について警察署長が携帯電話事業者に契約者確認を求めることができること、相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償で貸与する行為等を処罰すること等が定められている。
 また、同法の全面施行に合わせて、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な使用の防止に関する法律施行規則」を全面改正し、平成17年12月26日に公布し、平成18年4月1日から全面施行し、同施行規則では、同法の対象とする携帯音声通信役務の定義、相手方等の本人特定事項の確認方法、本人確認記録の作成方法等を定めている。
 
図表3-4-3 携帯電話不正利用防止法の概要(平成18年4月1日全面施行)
図表3-4-3 携帯電話不正利用防止法の概要(平成18年4月1日全面施行)

 第4節 安心・安全ネットワークの構築

テキスト形式のファイルはこちら

(2)迷惑メール・フィッシング対策 に戻る 第3章第4節2(1)政府全体での情報セキュリティ対策 に進む