総務省では、国の業務や独立行政法人・特殊法人などの業務、都道府県・市町村の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の補助金が投入されているものについて、国民からの苦情や要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、その解決を図っています。
国・独立行政法人・特殊法人などの仕事、手続、サービスなどについて
などのご相談があればお気軽にご利用下さい。
行政相談の仕組み等については、次のコンテンツもご参照ください。
ご相談に面倒な手続きは必要ありません。
直接窓口に来られるか、電話、ファックス、郵便で申し出られても結構です。
インターネットでも受け付けています。
・ 電話及び来訪による行政相談の受付時間の変更について
令和7年4月1日から、総務省行政相談センター「きくみみ」の受付時間が一部変更となります。
詳細はこちらをご確認ください。
・ 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について
総務省の行政相談においては、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過 できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を定めています。
詳細はこちらをご覧ください。
全国共通の電話番号(ナビダイヤル)におかけいただくと、自動的におかけになった地域を管轄する行政相談センターにつながります。(渡島、檜山、後志(小樽市を除く)からは、上記の「きくみみ函館」につながります。)
市町村には、総務大臣から委嘱された行政相談委員が1名以上配置されています。行政相談委員は、自宅で相談を受け付けるほか、役場・公民館などで相談所を開設するなどして相談を受け付けています。詳しくは函館行政監視行政相談センターにお尋ねください。
行政相談委員が開設する定例行政相談所では、行政相談の受付を休止している場合がありますので、事前に、函館行政監視行政相談センター(電話:0138-23-0909)又は市町村担当窓口にご確認ください。
※ 函館市内の行政相談委員が交代で相談に応じています。