行政相談

行政相談の仕組み

行政相談とは

総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、国の行政などへの苦情や意見、要望をうけつけ、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善にいかしていきます。行政相談は各総務省行政相談センターや各市町村にひとり以上配置されている行政相談委員などが窓口となり実施しています。

行政相談の特色

  1. 苦情などをお聞きする範囲は、国の行政機関の業務のほか、独立行政法人、特殊法人の業務、地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務であり、国の行政全般に及んでいます。 したがって、担当の行政機関が不明でどこに相談したらよいかわからない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、総務省の行政相談は対応可能です。
  2. 総務省行政相談センター(管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター)及び行政相談委員による全国ネットワークを活用して、一体となった受付・処理が可能です。
  3. 同種・類似の苦情の発生が予測されるものや、その解決に制度改正等を必要とするものについては、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議への付議や行政評価・監視を実施します。

行政相談の受付窓口

困ったら一人で悩まず行政相談

〇お電話でのご相談
行政苦情110番(全国共通ダイヤル)0570-090110(おこまりなら まるまるくじょーひゃくとおばん)開設時間は、平日8時30分から17時までです。

(注意事項)
  1.  長野県内でおかけいただいた場合は、長野行政監視行政相談センターにつながります。ただし、一部地域においては、隣接県の総務省行政相談センターにつながることがあります(該当地域はこちらPDF)ので、長野行政監視行政相談センター直通ダイヤル 026-235-1100 におかけください。
  2. 一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、長野行政監視行政相談センター直通ダイヤル 026-235-1100 におかけください。
  3.  NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。(通話料金はこちら別ウィンドウで開きます(NTTコミュニケーションズホームページにリンク))電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
  4. ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
  5. 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)など閉庁日におけるご相談につきましては、留守番電話で対応させていただいております。

〇Eメールでのご相談
インターネット相談受付メールアドレス入力・送信後、返信メールからご相談ください。インターネットによる総務省の行政相談受付ページへ遷移

〇FAXでのご相談
長野行政監視行政相談センター共通026-232-4529

〇来訪・お手紙でのご相談
〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野県第一合同庁舎4階 長野行政監視行政相談センター 行政監視行政相談課

国・県・市一日合同行政相談所

 総務省の行政相談は、国の行政機関等の業務に対する苦情や意見・要望などをお聞きするものですが、幅広い相談に対応できるよう他の国の機関や県・市などの協力を得て、国・県・市一日合同行政相談所を県内数か所において開催しています。

 また、行政以外の相談に対応するため、弁護士や司法書士などにも出席を依頼しています。

行政相談委員の活動

行政相談委員

 行政相談委員は、社会的信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する人の中から、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき、総務大臣が委嘱するものです。地域での皆さんの身近な相談相手として、相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕事を無報酬で行っています。市町村に少なくとも1名の行政相談委員が配置されています。
 
 長野県内行政相談委員一覧表(令和6年6月1日現在)PDF

行政相談委員の相談受付方法

 行政相談委員は、自宅のほか、市役所・町村役場、公民館などで定期的に、皆さんからの相談に応じています。
 お近くの定例相談所の開設日時及び場所については、長野県内市町村別定例相談所一覧PDFをご覧ください。

行政相談による改善事例

相談内容 解決の結果

 国道の交差点の歩道橋は、コンクリートの欠けや鉄筋のむき出しなどがあり危険である。早急に補修すべきである。

 相談を受けた行政監視行政相談センターは、現地確認を行い、相談者の申出どおり、歩道橋が危険な状況にあることを確認した。
 そして、歩道橋を管理する県建設事務所に、写真を添えて補修の必要性等について照会した。
 その結果、当該歩道橋は補修がなされた。

 ハローワークを通じて求人募集を行ったところ、65歳以上の求職者から応募があった。ハローワークから65歳以上の者を雇用した場合、高年齢者雇用開発特別奨励金が受給できるとの説明を受けたため、応募のあった求職者を雇用したが、その後ハローワークから私の事業所は雇用保険の適用事業所でなく、同奨励金の受給条件を満たしていないので、同奨励金は支給できないと説明を受けた。  ハローワークから誤解を招く説明を受けたことに納得ができない。  行政評価事務所において本件を受付け、調査した結果、同奨励金についての説明が口頭で行われており、誤解を招く可能性がったこと、また、求人票の記載不備により、窓口担当者が相談者の事業所は雇用保険適用事業所であると誤解していたことが判明した。  したがって、長野労働局等に対して、同奨励金について説明を行う際は、パンフレットを活用するなど適切な説明を行うこと等をあっせんした。この結果、長野労働局から管内ハローワークに対してあっせん内容を周知徹底した。

国道沿いの土地にある緊急防災資機材庫という名称の建物は、雑木・雑草が刈られずに、草の中に埋もれている状態である。 必要な資機材が存在するか否かについては別にしても、景観を損ねているので、雑木・雑草を刈ってほしい。

 本相談は、行政相談委員が発見した現状を行政評価事務所に報告したものである。行政評価事務所が、A国道事務所a出張所に確認したところ、当該建物がある土地は、道路占用許可を取得した民間事業者団体が占用中であり、管理責任は同団体にあることが判明したため、a出張所に対して同団体に雑木・雑草の刈取りを指導するようあっせんした結果、刈取りが実施された。