行政相談

行政相談の仕組み

行政相談とは

 行政相談は、国、独立行政法人、特殊法人(公庫、公団等)等が行っている業務、県・市町村の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務に関して、国民の皆さまから苦情や意見・要望を受け付け、担当する行政機関等とは異なる立場から、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
 相談者と担当する行政機関等との間に立って、担当する行政機関等が相談者の困りごとを自主的に解決することを促進するよう働きかけること(あっせん)のほか、国の行政等に関するお問い合わせについて相談できる窓口のご案内なども行っております。

 

苦情の受付→実態把握→あっせん→苦情の解決

行政相談の特色

総務省の行政相談には、次のような特色があります。
  1.  苦情等を受け付ける範囲は、各府省、独立行政法人、特殊法人及び認可法人(注)の業務や地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っているものであり、国の行政全般に及んでいます。
  2.  管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター、行政相談委員による全国ネットワークを活用して、一体となった受付・対応が可能です。
  3.  同種・類似の苦情の発生が予測されるものや、その解決に制度改正等を必要とするものについては、民間有識者で構成される行政改善推進会議への付議や行政運営改善調査に活用します。
  (注)認可法人 : 国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行う認可法人に限ります。

行政相談委員の活動

行政相談委員

 行政相談委員は、社会的信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する人の中から総務大臣が委嘱しているものです。地域での皆さんの身近な相談相手として、相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕事を無報酬で行っています。市町村に少なくとも1名の行政相談委員が配置されています。

行政相談委員の受付方法

 行政相談委員は、自宅のほか、市役所・町村役場、公民館などで定期的あるいは巡回して、皆さんからの相談に応じています。

行政相談に関するくわしい説明を知りたい方は、こちらをクリックしてください。

行政相談の受付窓口

  • ● 総務省の行政相談は、電話、インターネット、手紙、FAX、行政相談センター「きくみみ山梨」へ来訪しての対面による相談など様々な手段で相談を受け付けていますので、ご都合のよい方法でご相談ください。
  • ● 令和7年4月1日から、行政相談センター「きくみみ」における電話及び来訪による行政相談の受付時間が変わります。               
  •     8時30分 〜 17時 → 9時 〜 16時45分        

 行政相談は、行政相談センター「きくみみ山梨」(山梨行政監視行政相談センター)の窓口のほか、山梨県内の各市町村に少なくとも1名配置されている行政相談委員が、来訪、電話、FAX、手紙、インターネット等により受け付けています。

行政相談の受付窓口
受付機関 受付場所 住所、電話番号、FAX番号等
行政相談センター「きくみみ山梨」
(山梨行政監視行政相談センター)
1 窓口(行政相談所) 〒400-0031 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階
 TEL 055−252−1100(行政相談直通電話番号)
 FAX 055−251−9223
2 全国共通番号
  (山梨県担当)
   直通電話番号
   来訪
  
TEL 0570-090110 おこまりなら まるまるくじょーひゃくとおばん
(注)
1 全国共通番号、行政相談直通電話番号及び来訪でのご相談ついては、次のように対応しています。
  平日:9時 〜 16時45分(職員対応)
     16時45分 〜 翌9時(留守番電話受付)
  土・日・祝日、年末年始:終日(留守番電話受付)
2 この電話番号(全国共通番号)は、お近くの管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センターにつながります。都府県をまたいで同じ市外局番が設定されている地域においては、隣接都府県の管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センターにつながることがあります。山梨県北都留郡小菅村及び丹波山村(市外局番0428)からの発信は東京行政評価事務所(東京都)につながりますので、当センターへの行政相談直通電話番号(055−252−1100)におかけください。
3 一部のIP電話では、利用できない場合があります。その場合は、当センターへの行政相談直通電話番号(055−252−1100)におかけください。
4 NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
5 ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
6 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)、GW等の連休など閉庁日におけるご相談につきましては、開庁日後の対応となります。
3 インターネット

インターネットによる総務省の行政相談受付ページへ

(注) 平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)、GW等の連休など閉庁日におけるご相談につきましては、開庁日後の対応となります。

行政相談委員 1 自宅 お近くの行政相談委員の連絡先は、行政監視行政相談センターにお尋ねください(担当市町村と委員名は「2 定例・巡回相談所」を参照)。
2 定例・巡回相談所 行政相談委員による相談所の開設日時・場所については、こちらをクリックしてください。

行政相談事例

 行政相談で改善された事例はこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について

 総務省の行政相談においては、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を定めています。

 詳細は、以下の資料をご覧ください。
 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応PDF

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