足立区における菓子製造機械等からの振動・低周波音による生活環境被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第4号・令和6年(調)第5号)
事件の概要
令和4年4月26日、東京都足立区住民1人から、菓子製造・販売会社の持株会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人宅に生じているきしみ音や振動による生活環境被害は、被申請人が設置したオフィスの機械等から振動及び低周波音を発生させたことによるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が設置したオフィスの機械等からの振動及び低周波音と申請人宅に生じているきしみ音や振動による生活環境被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年7月16日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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