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鉱業等に係る土地利用の調整

 我が国は、狭い国土に多くの人口を擁しており、多くの産業が相接して行われ、また、全国各地に市街地、水源地、公園、温泉地等が存在しています。
 特に鉱業の場合は、鉱業権が通常他人の土地に重複して設定され、その稼行の場所が地理的に限定されることもあって、鉱業と一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業との土地利用の調整が重要です。
 また、土地収用法に基づく事業の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があった場合に、国土交通大臣の裁決には慎重な手続きが必要です。
 公害等調整委員会では、このような土地利用の調整に関して、鉱区禁止地域の指定、鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定、土地収用法に基づく審査請求に関する意見照会に対する回答を行っています。

鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定

 鉱物の掘採、岩石や砂利の採取などをしようとするときは、経済産業大臣や都道府県知事等の許認可を受けることが必要です。これらの許認可について不服がある者は、公害等調整委員会に対し裁定の申請をすることができ、この不服の裁定は、裁判に準じた手続で行われています。公害等調整委員会の裁定又は決定に対し不服のある場合には、東京高等裁判所に訴えを提起することになります。

 次のようなケースでは不服裁定手続を利用できる場合があります。
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

不服裁定事例  鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定手続においても、書面等の一部を電子メール等を用いて提出することがき、ウェブ会議方式により手続を実施する場合があります。詳細は公害紛争処理手続における書面等のオンライン提出・ウェブ会議方式の利用についての記載を参照して下さい。

土地収用法に基づく審査請求に関する意見照会への回答等

 土地利用の複雑化、多様化に対応して、土地利用に関する行政庁の処分がより適正に行われるように、公害等調整委員会が事前に意見照会への回答、承認などを行う制度が設けられています。
 例えば、収用委員会の裁決等に対する土地所有者からの審査請求について、国土交通大臣が裁決するに当たっては、事前に公害等調整委員会の意見を聴くことになっています。

鉱区禁止地域の指定

 鉱物の掘採及び取得は、一定の土地の区域である鉱区に鉱業権を設定して行う必要があります。
 しかし、鉱業以外の公共の福祉の保護が特に重要である区域では、あらかじめ鉱区の設定を禁止することができることとなっています。
 これまで、黒部第四ダム(ダム及び貯水池・水源の保全)、石見銀山遺跡、金閣寺地区(歴史的風土の保存及び風致・景観の保護)、道後温泉(温泉源の保護)、青函トンネル(トンネルの保全)など、全国で244地域(令和3年3月31日現在)が指定されています。鉱区禁止地域の総面積は、682,820ヘクタールとなっています。

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