公害等調整委員会における係属事件一覧を掲載しています。
公害紛争処理事件、鉱区禁止地域指定請求事件、鉱業等に係る行政処分に対する不服裁定申請事件について、現在係属している事件、終結等した事件をお知らせします。
本件は、被申請人が、換気扇を稼働させることにより店舗から調理臭及び生活臭(主としてタバコ臭)を発生させていることで、申請人甲は生活面の被害を被っており、在宅勤務を行う際に臭気により集中を妨げられ、仕事の進捗に支障を来しており、臭気を原因とするストレスにより、申請人乙から八つ当たりをされることがあり、その意味でも被害を被っていること、そして、申請人乙は、仕事部屋が被申請人店舗に近いことから窓を閉めていても臭気を感じており、仕事に集中することができず、収入面にも悪影響が生じているなどとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計1100万円等の支払を求めるものです。
足立区における工場からの騒音・低周波音による健康被害職権調停事件は、東京都足立区の住民2人が、アクセサリー製造等会社を相手方(被申請人)として、申請人らに生じた抑うつ状態、睡眠障害、胃腸障害、体重低下等の健康被害は、被申請人の工場から騒音、低周波音、振動を発生、拡散させたことによるものである、との裁定を求めた事件について、職権で調停に付し(令和6年(調)第8号事件)、令和6年10月29日、調停が成立した事件です。
令和7年7月16日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。
本件は、申請人宅に生じた地盤沈下は、被申請人が工場での地下水汲み上げを行ったことによるものである、との裁定を求めるものです。
令和5年8月29日に受け付けた、一宮市における工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件は、職権付調停の上、令和7年8月8日、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
令和6年10月21日に受け付けた豊島区における給湯器からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件は、令和7年6月27日に、本件申請を却下するとの決定を行い、終結しました。
令和7年5月28日に受け付けた、熊本市における飲食店からの悪臭・騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件は、令和7年6月26日、責任裁定をすることが相当でないと認められることから、公害紛争処理法第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定を行い、終結しました。