公害等調整委員会における係属事件一覧を掲載しています。
公害紛争処理事件、鉱区禁止地域指定請求事件、鉱業等に係る行政処分に対する不服裁定申請事件について、現在係属している事件、終結等した事件をお知らせします。
東海市における工場からの粉じん・悪臭等による財産被害・健康被害職権調停事件は、愛知県東海市の住民3人が、隣接する自動車部品塗装会社を相手方(被申請人)として、被申請人の工場からの粉じん及び悪臭等により、申請人Aは、自宅及び土地の頻繁な清掃を余儀なくされ、換気等もできず、適応障害及び心因反応を発症し、申請人Aと同居している申請人Bは、過敏性肺炎と診断されて入退院を繰り返しており、申請人Cは、住居等について多額の清掃等費用が発生しているほか、太陽光発電システムの発電量不足による損害等も発生しているとして、被申請人に対し、損害賠償を求めた事件について、職権で調停に付し(令和6年(調)第2号事件)、令和6年2月27日、調停が成立した事件です。
令和7年3月10日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。
本件は、申請人が所有する自家用車等に鉄粉が付着し、継続的に損壊を受けている被害は、被申請人(鉄道会社)が日常的に運行管理する鉄道車両等が原因で、鉄粉を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。
本件は、被申請人(鉄工所の代表清算人ら3人)が申請人宅北側に建築した鉄工所(被申請人)を、建物解体会社(被申請人)に解体させた解体工事(以下「本件工事」という。)において、大型重機で石綿含有の可能性が高い壁を破砕し、申請人宅側の防護幕の上から落として粉砕・破砕等して、騒音、振動、粉じんを発生させたことにより、申請人は、本件工事時はイヤーマフを装着しなければ生活できず、耳の聞こえが悪くなり耳鼻科に通院し、また、本件工事終了後も跡地にある破砕物からのアスベスト飛散の危険へのストレスにさらされ夜も寝られず、メニエール症候群に罹患し通院することとなり、健康的被害及び精神的苦痛を受けているとして、被申請人らに対し、損害賠償金合計89万4950円を連帯して支払うことを求めるものです。(令和6年11月8日受付)
その後、同申請人から、愛知県及び愛知県蟹江町を相手方(被申請人)として、被申請人らが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)第10条第1項に基づく建物解体工事に関する虚偽の届出書を受理し、近隣住民からの苦情や、申請人が提示した本件工事現場で採取したスレート片がアスベスト含有であったことを示す分析結果から、本件工事現場跡地にアスベストスレートが不法投棄されていることを知りながら、適正な立入りや検査を行わず、アスベストスレートはないと認定して放置していることにより、本件工事跡地に隣接する申請人宅に居住する申請人は、アスベストを3年間吸い続け精神的苦痛を受けたとして、被申請人らに対し、損害賠償金4万円を連帯して支払うことを求める、との責任裁定の申請がありました。(令和6年11月14日受付)
令和5年7月27日に受け付けた、座間市における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件は、令和7年3月25日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、終結しました。
令和5年6月26日に受け付けた中野区における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件は、令和7年3月21日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、終結しました。
令和4年10月18日に受け付けた、松戸市における工場からの騒音による生活環境被害責任裁定申請事件は、令和7年3月11日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、終結しました。