足立区における工場からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第10号・令和6年(調)第8号事件)
事件の概要
令和4年11月4日、東京都足立区の住民2人から、アクセサリー製造等会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じた抑うつ状態、睡眠障害、胃腸障害、体重低下等の健康被害は、被申請人の工場から騒音、低周波音、振動を発生、拡散させたことによるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、東京都公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の工場からの騒音、低周波音、振動と申請人らに生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年10月7日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、1回の調停期日を開催するなど、手続を進め、同月29日、第2回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
ページトップへ戻る