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足立区における工場からの騒音・低周波音による健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(公調委令和7年(リ)第2号事件)

事件の概要

 足立区における工場からの騒音・低周波音による健康被害職権調停事件は、東京都足立区の住民2人が、アクセサリー製造等会社を相手方(被申請人)として、申請人らに生じた抑うつ状態、睡眠障害、胃腸障害、体重低下等の健康被害は、被申請人の工場から騒音、低周波音、振動を発生、拡散させたことによるものである、との裁定を求めた事件について、職権で調停に付し(令和6年(調)第8号事件)、令和6年10月29日、調停が成立した事件です。
 令和7年7月16日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、令和7年10月14日、調停条項に定められた義務を怠っているということはできず、そのほかに、義務履行の勧告をすることが相当というべき事情も認められないとして、義務履行の勧告は行わないことに決定し、事件は終結しました。

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