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奈良県安堵町における牛舎からの排せつ物流出に伴う悪臭被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成31年(セ)第5号事件・平成31年(ゲ)第4号事件・令和4年(調)第3号事件)

事件の概要

 平成31年4月2日、奈良県安堵町の住民1人から、牛舎を所有する畜産会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、被申請人が、所有する牛舎から牛の尿を農業用水路に不法投棄したことによる悪臭によって、申請人が、吐き気、食事も困難な状況等の健康被害等を受けているため、被申請人に対し、慰謝料として、損害賠償金100万円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人宅の周辺に生じている悪臭、特に夏期における虫の大量発生により、申請人に吐き気、窓を開けられず食事も困難な状況等の健康被害等が生じているのは、被申請人が、牛舎から牛の尿を農業用水路に不法投棄したことによる悪臭によるものである、との原因裁定を求めたものです。裁定委員会は、令和元年5月14日、これらを併合して手続きを進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、農業用水路に排出された牛の尿を含む汚水による悪臭と申請人に生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和4年6月17日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び同第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和4年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年6月28日、第1回現地調停期日において、裁定委員会から調停案を提示し、当事者双方がこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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