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青森県下北郡東通村地内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成22年(フ)第1号事件)

事件の概要

 青森県下北郡東通村地内における砂利採取計画の申請に対して、青森県下北地域県民局長(処分庁)が土地所有権者全員との契約書の写し又は同意書がないことを理由に不認可とした処分について、申請人が権原を有する又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面は添付されているとしてその取消しを求めたもの。

事件の終結

 裁定委員会は、平成23年5月12日付けで、以下の理由により申請人の裁定申請を棄却した。

 砂利採取計画の認可申請において、砂利採取法第18条第2項及び砂利の採取計画等に関する規則第3条第2項が、砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有することまたは権原を所得する見込みが十分であることを示す書面(7号書面)の添付を要求する趣旨は、砂利採取の権原がないか、又は、これを取得する見込みのない者を可能な限り排除して、処分庁が無用な認可処分を防ぐことにある。

 本件計画は、本来の土地の形状、用途ないし性質を大きく変更する行為であり、大幅な共有物の物理的変更を予定するものであるから、これを実施することは「共有物の変更」に該当すると解される。この「共有物の変更」については、民法第251条により、共有者全員の同意が必要とされている。本件申請人は、本件土地の共有者らと締結した賃貸借契約書を提出することで、当該7号書面の用件を充足していると主張しているが、本件土地の共有持分権者の一人が明確に本件計画に反対し、かつ、同意する可能性も乏しいことから、本件土地の共有者全員との賃貸借契約の締結には至っていない。このため、申請人が、本件申請において7号書面を添付したとは認められず、本件裁定申請は理由がないから棄却することとする。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF
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