荒川区における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件(平成15年(セ)第3号事件)
事件の概要
平成15年11月6日、共同建物の区分所有者である東京都荒川区の住民3人(申請人ら)から、同建物の他の区分所有者3人及び1階を賃借して営業するスーパーマーケットを相手方(被申請人ら)として、責任裁定を求める申請があった。
申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、同建物の2階に居住したところ、スーパーマーケットの冷凍冷蔵ケース、空調機の室外機などが申請人らの居住室脇に設置されており、その室外機などから発生する騒音・低周波音により、不快感、身体的不調などの健康被害を受けている。これらを理由として、被申請人らに対し、損害賠償として、金219万円及びこれに対する平成15年11月6日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員並びに同日から騒音・低周波が基準値を下回る日まで1日あたり金2,000円の支払を求めるというものである。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、騒音・低周波音に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2名を選任したほか、現地調査を行い、騒音・低周波音及び振動の測定・分析調査を実施して測定結果を報告書に取りまとめるなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成17年11月25日、第3回審問期日において、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした(平成17年(調)第3号事件)。
同日開催した第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。
調停書
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