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荒川区における建築工事に伴う振動による財産被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第2号・令和7年(調)第4号事件)

事件の概要

 令和5年5月10日、東京都荒川区の住民1人から、建築会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が申請人が所有する建物の隣地において行ったマンション新築工事に伴う強い振動により、同建物の広範囲にわたって飛散汚れが生じ、同建物の1階部分にある自宅玄関前のコンクリート部分にクラック、貸店舗の出入口のガラス戸等にひびが発生したとして、被申請人に対し、損害賠償金599万3951円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が申請人が所有する建物の隣地において行ったマンション新築工事に伴う強い振動と同建物に生じている飛散汚れ、クラック及びひびとの因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年3月17日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとした。同日、1回の調停期日を開催し、同年4月10日、第2回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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