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阿波市における工場からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第13号事件・令和7年(調)第9号事件)

事件の概要

 令和6年10月4日、徳島県阿波市の住民4人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が申請人ら宅西側にて操業する工場(以下「本件工場」という。)内で、集塵機、パネルソー、釘打ち機及びハンマーの機械(以下「本件機械」という。)を稼働させて、騒音を発生させたことにより、申請人らは、毎日長時間にわたり本件機械や作業に伴う騒音にさらされ体調不良となり、本件工場操業終了後もストレスにより夜に眠れない状態が続いているなどとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計330万6340円の支払を求めたものです(その後、請求金額は561万340円に変更)。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が本件工場内で、本件機械を稼働させたことによる騒音と、申請人らに生じた体調不良等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年11月6日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第9号事件)、裁定委員会自ら処理することとしました。
   その後、1回の調停期日を開催し、同年12月4日、第2回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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