阿波市における工場からの騒音による健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(公調委令和8年(リ)第3号事件)
事件の概要
阿波市における工場からの騒音による健康被害職権調停事件は、徳島県阿波市の住宅に住む一家(個人4名)が建設会社を相手方(被申請人)として、被申請人が住宅西側にて操業する工場(以下「本件工場」という。)内で、集塵(じん)機、パネルソー、釘打ち機及びハンマーの機械(以下「本件機械」という。)を稼働させて、騒音を発生させたことにより、申請人らは、毎日長時間にわたり本件機械や作業に伴う騒音にさらされ体調不良となり、本件工場操業終了後もストレスにより夜に眠れない状態が続いているなどとして、被申請人に対し、損害賠償を求めた事件について、職権で調停に付し(令和7年(調)第9号事件)、令和7年12月4日、調停が成立した事件です。
令和8年6月16日、前記調停事件の申請人らから、被申出人が調停条項を履行できていないとして調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。
なお、申出人らが令和8年1月30日に義務履行の勧告を求める申出をした阿波市における工場からの騒音による健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(令和8年(リ)第1号事件)は、令和8年4月21日調停条項に定められた義務を怠っているということはできず、義務履行の勧告は行わないことに決定し、終結しました。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人ら及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、令和8年9月8日、被申出人に対して、義務履行を勧告することが必要かつ相当であるとはいえないとして、義務履行の勧告は行わないことに決定し、事件は終結しました。
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