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千葉市における飲食店からの悪臭による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第3号)

事件の概要

 令和6年2月19日、千葉県千葉市の住民1人から、隣接する飲食店経営会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、嘔吐、吐き気等の健康被害は、被申請人宅地内コンクリート汚水桝からの汚水の漏水(オーバーフロー)及び被申請人宅内排水設備から申請人宅内排水設備の配水管への残飯、油、汚物の逆流及び滞留により、悪臭を発生、拡散させたことによるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和6年3月19日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

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