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千葉市における室外機等からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(平成29年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成29年3月9日、千葉県千葉市の住民2人から、隣人及び不動産会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じた蕁麻疹、頭痛等の健康被害は、被申請人宅に設置された7台の室外機等から発生する騒音・低周波音によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、室外機等から発生する騒音・低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和2年7月14日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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