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筑紫野市における産業廃棄物処分場による水質汚濁被害原因裁定申請事件(平成20年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 平成20年9月12日、福岡県筑紫野市の住民ら117人から、福岡県筑紫野市において産業廃棄物処分場を管理・運営している産業廃棄物処理業者及び福岡県を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じている水質環境の悪化等の被害は、被申請人会社が管理・運営している廃棄物処分場からの水質汚濁物質の垂れ流し及び被申請人県の不適切な指導監督によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、9回の審問期日(2回の現地期日を含む。)を開催するとともに、平成22年6月17日、生活用水等の汚染に関する専門的事項について調査するため、専門委員1人を選任したほか、現地調査、現地水質分析等調査、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年6月15日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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