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銚子市における工場からの騒音・低周波音・振動による健康被害等責任裁定申請事件(平成30年(セ)第6号事件・令和3年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成30年11月2日、千葉県銚子市の住民1人から、製氷工場経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人が経営する隣接する製氷工場からの騒音・低周波音・振動により、不眠及びそれに伴う疲労感並びに頭部圧迫感の健康被害等が生じたため、精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料として、被申請人に対し、損害賠償金550万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、千葉県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、製氷工場から発生する騒音・低周波音・振動と申請人に生じた不眠及びそれに伴う疲労感等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和3年1月26日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和3年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。2月18日、第1回調停期日において、裁定委員会から提示した調停案を当事者双方が受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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