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中央区におけるビル工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第24号事件)

事件の概要

 平成25年10月28日、埼玉県越谷市の不動産会社から、建設会社及び不動産会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らが施工した既存ビルの解体工事による振動、解体後の新築ビル基礎工事のための掘削工事及びその際の地下水くみ上げにより、申請人所有の賃貸ビルに沈下、傾斜等の被害が生じたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金7,140万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、建築構造に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託業者による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成27年12月16日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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