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大東市における工場からの排出物質に係る大気汚染等による財産被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成25年(セ)第1・14・15・16号事件・平成25年(ゲ)第1・8・9・10号事件)

事件の概要

 平成25年1月9日、大阪府大東市の住民14人から、金属加工会社を相手方(被申請人)として、責任裁定と原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は、以下のとおりです。
 責任裁定は、自宅のアルミサッシの被膜が剥がれるなどの申請人らの財産的被害は、被申請人の工場から排出される硝酸等を含んだ有害なガスによるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金合計5,992万2,000円の支払を求めたものです。
 原因裁定は、自宅のアルミサッシの被膜が剥がれるなどの申請人らの財産的被害は、被申請人の工場から排出される硝酸等を含んだ有害なガスによるものである、との原因裁定を求めるものです。
 その後、平成25年5月24日に、同市の住民3人から(平成25年(セ)第14・15・16号、平成25年(ゲ)第8・9・10号)、それぞれ同一の原因による被害を主張する参加の申立てがあり、同年6月25日、裁定委員会はこれらを許可しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、被申請人の工場から排出されるガスと申請人ら宅の被害の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、原因裁定申請事件については、平成28年7月5日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、責任裁定申請事件については、平成28年7月15日、申請人ら及び参加人らから申請を取り下げる旨の申出があり、それぞれ終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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