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恵那市における鉄工所からの騒音による生活環境被害責任裁定申請事件(令和4年(セ)第6号事件、令和5年(調)第1号事件)

事件の概要

 令和4年8月4日、岐阜県恵那市の住民1人から、鉄工所を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が、イライラ感や不安感を感じ、日常的に仕事をしようとしても集中力が欠如する状態となり、著しい精神的・肉体的苦痛を被り、人格権として保護されるべき健康で平穏な生活を享受する利益を侵害されているのは、申請人宅の隣地で、被申請人が経営する鉄工所から発生する作業音(鉄骨をたたく音や鉄骨を落とす地響きを伴う音、金属切断音)によるものであるとして、被申請人に対し、慰謝料等として、損害賠償金330万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する鉄工所から発生する作業音と申請人に生じた著しい精神的・肉体的苦痛等の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年1月18日、公害紛争処理法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年1月27日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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