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福山市における自動車解体作業所からの騒音・振動被害責任裁定申請事件(平成30年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成30年3月30日、広島県福山市の住民2人から、自動車解体業を営む法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、申請人ら宅隣地の自動車解体作業所からの騒音・振動により、申請人ら宅の建物外壁及びブロック塀への亀裂の発生、避難先の賃料支払、不安を伴う適応障害へのり患等の被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計208万5000円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、広島県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人作業所から発生する騒音・振動と申請人らの建物への被害及び人間の健康への影響との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和3年2月15日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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