原子力発電設備からの排出物質に係る大気汚染等による生活環境被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成23年(セ)第6号事件・平成23年(ゲ)第6号事件)
事件の概要
平成23年6月21日、東京都練馬区の住民1人から、電力会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。東日本大震災による原子力発電所の設備の損壊により,申請人は大気等からの放射線被曝の低減等のため、マスクの着用、浄水器の使用、重要な財産の住居外への移動、住居外への避難を余儀なくされ,また、精神的苦痛を受け、健康に係る身体上の利益を侵害されたとして、損害賠償金12万7419円等の支払を求めるものです。
同日、同事件申請人から、同事件被申請人を相手方(被申請人)として、特別区における大気等からの放射性物質の検出及び申請人が受けた放射線被曝は、いずれも被申請人が開設した原子力発電所における原子炉の運転等に際して排出された核燃料物質等の大気汚染によるものである、との原因裁定を求める申請がありました(平成23年(ゲ)第6号)。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設けるとともに、平成23年7月28日、平成23年(ゲ)第6号を併合し、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成24年6月22日、本件申請を一部却下、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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