岐阜市における家屋からの悪臭被害責任裁定申請事件(公調委令和7年(セ)第3号事件)
事件の概要
令和7年3月25日、岐阜県岐阜市の住民2人から、隣接する住民1人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人が申請人ら宅と隣接する洗濯場、トイレ及び風呂場の換気扇から、配偶者の介助に伴う汚物に起因する臭気を申請人ら宅に向けて排出したことにより、申請人らは植栽や盆栽の手入れができず、その価値が低減したこと、洗濯物が干せずコインランドリーの利用が日常的、頻繁になったこと、エアコンの使用を控えざるを得なくなったこと、申請人ら宅内に付着した臭気のクリーニングをする必要が生じたことなどの被害を受けたことは、病気療養中である申請人らにとって過酷であるとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計340万円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和7年5月7日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の12第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、公害紛争処理法第42条の13第1項の規定に基づき、本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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