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浜松市における写真スタジオからの騒音による健康被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(公調委令和2年(セ)第8号事件・令和2年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 令和2年9月23日、静岡県浜松市の住民4人から、写真スタジオ経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、申請人らが、被申請人が経営する写真スタジオから発生する騒音により、精神的苦痛を受けているため、被申請人に対し、慰謝料として、損害賠償金合計3000万円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人らに生じた心身症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)による死産、心因性頻尿の健康被害及び受験勉強が妨げられているのは、被申請人が経営する写真スタジオから発生する騒音により、平穏に生活する権利を侵害されていることによるものである、との裁定を求めたものです。裁定委員会は、令和2年10月20日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する写真スタジオからの騒音と申請人らに生じた心身症等の健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和5年11月10日、本件責任裁定申請及び本件原因裁定申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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