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羽地ダム関係地域(沖縄県)の指定請求事件

請求の概要

 平成16年6月11日に、国土交通大臣から、沖縄振興特別措置法及び特定多目的ダム法に基づき建設された羽地ダム周辺地域内で鉱物の掘採が行われた場合、施設の損壊、貯水池の埋没、漏水、水質汚濁等ダム、貯水池等の保全に支障を与えるおそれがあるため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、沖縄県名護市田井等及び親川地内の653.75ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。

手続の概要

 公害等調整委員会は、平成16年7月9日に指定請求の公示を行い、7月13日に経済産業大臣及び沖縄県知事に対して意見照会等を行った。
 また、専門家、公害等調整委員会の担当委員等による現地調査を実施し、平成17年4月19日に上記専門家を含む公聴会を開催するとともに、4月20日に鉱業出願人、水利権者、土地所有者などの利害関係人の審問を行った。

指定

 公害等調整委員会は、第932回委員会議(平成17年6月9日)において、指定鉱物の範囲については、鉱業法第3条に規定する鉱物全部を対象とし、地域指定の範囲については、請求地域において鉱物の掘採が行われた場合、鉱種のいかんにかかわらず、ダム、貯水池等の保全に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、請求どおり、653.75ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定することを決定し、平成17年6月21日官報PDFで告示した。

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