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羽島市における工場からの粉じんによる健康被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第5号事件)

事件の概要

 令和6年4月17日、岐阜県羽島市の住民2人から、建材等製造販売会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人の運営する工場の近隣に所在した就業先である作業所において、紋紙作成等の業務に従事していた者が、工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより、悪性胸膜中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして、その者の相続人である申請人らが、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計3300万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和7年9月18日、本件申請を一部認容、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は以下のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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